○横浜国立大学大学院先進実践学環安全衛生管理規則
(令和3年3月17日先進実践学環規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学教職員労働安全衛生管理規則(以下「管理規則」という。)及び国立大学法人横浜国立大学労働安全衛生委員会規則に基づき、横浜国立大学大学院先進実践学環(以下「学環」という。)における教職員及び学生の安全と健康を確保するとともに、快適な教育・研究・職場環境の形成を促進することを目的として、法令その他の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(安全衛生管理体制)
第2条 先進実践学環長(以下「学環長」という。)は、管理規則第5条の規定に基づき、学環の安全衛生管理体制を別紙のとおり定める。
[管理規則第5条]
(先進実践学環安全衛生責任者)
第3条 管理規則第8条の規定に基づき、学環に安全衛生責任者を置き、学環長をもって充てる。
[管理規則第8条]
2 先進実践学環安全衛生責任者(以下「安全衛生責任者」という。)は、総括安全衛生管理者の指揮のもとに、学環長が指名した副学環長及び学務・国際戦略部教育企画課長を指揮するとともに、学環に所属する教職員、学生の安全衛生並びに教育・研究環境、就業環境及び施設設備等の整備に努めるものとする。
3 安全衛生責任者が病気、事故その他の事由により職務を遂行できない場合は、安全衛生責任者が予め指名する者がその職務を代行する。
4 副学環長は、授業等ごとに、それぞれ安全衛生に関する責任者を指名し、安全衛生責任者の指示に基づき、各授業等における安全衛生に努めるものとする。
(衛生管理補助者)
第4条 学環長は、管理規則第10条の規定に基づき、次の各号により衛生管理補助者を選任するものとする。
[管理規則第10条]
(1) 学環長が指名する副学環長 1人
(2) 学務・国際戦略部教育企画課長
2 衛生管理補助者は、管理規則第9条第1項の規定に基づき、学長が選任した衛生管理者の指揮のもとに、同規則第9条第3項に規定する衛生管理者の業務を補助するものとする。
3 衛生管理補助者の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(先進実践学環安全衛生委員会)
第5条 学環長は、管理規則第18条第1項の規定に基づき、本学環に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 学環長が指名する副学環長 1人
(2) 学環から選出された労働安全衛生委員会委員
(3) 学務・国際戦略部教育企画課長
(4) その他学環長が指名する者
3 前項第2号に掲げる委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会に委員長を置き、安全衛生責任者が指名する。
(委員会の任務等)
第6条 委員会は、次の事項を調査・審議し、学環長に必要な提言を行うものとする。
(1) 教職員及び学生に対する安全教育
(2) 教職員及び学生の健康障害を防止するための基本対策
(3) 教職員及び学生の危険を防止するための基本対策
(4) 事故、労働災害等の原因の調査、解明及び再発防止策
(5) 本学環の施設整備に関すること。(他の組織の管理区域を除く。)
(6) その他学環長が諮問する事項
(災害等の報告)
第7条 本学環に所属する教職員は、教育・研究活動及び執務中の人身事故、施設設備の損壊又はこれに類する事故(以下「事故」という。)の発生を知ったときは、第9条に規定する措置を執るとともに、学環長に直ちに通報しなければならない。
[第9条]
2 学環長は、前項の通報が管理規則第45条第1項各号に掲げる災害又は事故の場合は、その発生場所、日時、被害の程度等を速やかに学長に通報するものとする。
(教職員の措置)
第8条 事故を知った教職員は、事故の状況把握に努め、事故の軽重及び緩急の度合いに基づき、次の措置を執るものとする。
(1) 人が死傷した場合は、直ちに医師又は救急車を呼ぶ等、救護の措置を執ること。
(2) その他事故の状況に応じた適宜の措置を速やかに行うこと。
2 責任者は、前条の通報を受けたときは、直ちに事故の内容、被害の状況及び必要な応急措置が執られているかを確認するとともに、事故の状況に応じた適切な措置を講ずるものとする。
3 警察への通報は、学環長が行うものとする。ただし、状況が切迫している等、相当の理由のあるときは、責任者が警察への通報を行うことができるものとし、通報した場合は、直ちに学部長に報告しなければならない。
(学環長への報告)
第9条 事故処理に当たった責任者等は、必要な措置をとったのち、国立大学法人横浜国立大学労働安全衛生委員会で定める事故報告書の様式により直ちに学環長に報告しなければならない。
2 事故の報告を受けた学環長は、事故の処理及び原因解明等を委員会に諮問し、その報告を受けるものとする。
3 学環長は、委員会の報告により必要があるときは、事故の再発防止のための必要な措置を講ずるものとする。
(関係部局との連携)
第10条 第7条から第9条に係る対応及び管理規則第9条第3項に規定する衛生管理者の業務については、関係部局等と連携して行うものとする。
(事務)
第11条 安全衛生及び委員会に関する事務は、学務・国際戦略部教育企画課が担当する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、先進実践学環における安全衛生管理及び事故処理に関し必要な事項は、学環長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日先進実践学環規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。