○横浜国立大学大学院先進実践学環代議員会規則
(令和3年3月17日規則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学大学院先進実践学環教授会規則(令和3年規則第17号。以下「教授会規則」という。)第7条第4項の規定に基づき、横浜国立大学大学院先進実践学環代議員会(以下「代議員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 代議員会は、教授会規則第7条第2項に定めるところにより、横浜国立大学大学院先進実践学環教授会(以下「教授会」という。)から委任された事項について審議する。
(組織)
第3条 代議員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学環長
(2) 副学環長
(3) 教授会構成員のうち、国際社会科学府、理工学府、環境情報学府及び都市イノベーション学府から選出された教授 各1人
(4) その他学環長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第4条 前条第3号及び第4号に定める者の任期は、1年とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 学環長は、定日に代議員会を招集し、その議長となる。
2 学環長に事故あるときは、学環長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
3 代議員会は、構成員の3分の2以上の者の出席がなければ議事を開くことができない。
4 代議員会の議事は、出席者の3分の2以上の同意により決する。
(代議員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは、代議員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 代議員会の事務は、学務・国際戦略部教育企画課において処理する。
(改正)
第8条 この規則の改正は、教授会において、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、代議員会の運営に関し必要な事項は、学環長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。