○国立大学法人横浜国立大学における認定ベンチャーを対象とした収益を伴う事業の対価として取得する株式等取扱規則
(令和3年3月17日規則第27号)
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)発ベンチャーの育成及び促進に資することを目的として、認定ベンチャーを対象とした収益を伴う事業の対価を現金に代えて株式等で取得する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「知的財産権」とは、国立大学法人横浜国立大学職務発明規則(平成16年規則第107号)第2条第3項に規定するものをいう。
(2) 「研究成果有体物」とは、国立大学法人横浜国立大学研究成果有体物取扱規則(平成16年規則第373号)第2条第1項に規定するものをいう。
(3) 「収益を伴う事業」とは、国立大学法人法第22条第1項第各号に規定する業務の範囲のうち、収益を目的とした次に掲げる事業をいう。
ア 知的財産権にかかる譲渡及び実施権の設定、実施許諾及び使用許諾
イ 研究成果有体物の提供及び使用許諾
ウ 上記のほか、特に学長が必要と認めた事業
(4) 「株式等」とは、株式及び新株予約権をいう。
(5) 「認定ベンチャー」とは、国立大学法人横浜国立大学発ベンチャー称号授与規則(令和3年規則第26号)第5条第1号に定める、横浜国立大学発ベンチャー又は横浜国立大学発学生ベンチャーの称号を授与された企業をいう。
(6) 「補償金」とは、国立大学法人横浜国立大学職務発明規則(平成16年規則第107号)第10条第2項に規定するものをいう。
(株式等の取得)
第3条 本学は、認定ベンチャーが次の各号のいずれかに該当する場合は、収益を伴う事業の対価を株式等で収納することができるものとする。
(1) 対価に相当する現金を保有していないとき。
(2) 対価を現金で支払うことによって、資金繰りに窮すると認められるとき。
(3) 対価を現金で支払うことが経営に重要な影響を及ぼすと認められるとき。
(4) その他対価を株式等とすることが適切な状態であると次条における審議を経て学長が認めたとき。
(審議)
第4条 収益を伴う事業を現金に代えて株式等で取得しようとする認定ベンチャーの代表者(以下「申請者」という。)は、株式等による収益事業対価支払申請書(別記様式第1号)により学長に申請するものとする。
2 学長は、前項の申請があったときは、国立大学法人横浜国立大学研究推進機構運営会議(以下「研究推進機構運営会議」という。)に当該申請を付議するものとする。
3 研究推進機構運営会議は、学長の付議があったときは、収納方法について経理責任者の承認を得たうえで、当該申請内容について審議を行い、その結果を学長に報告するものとする。
4 学長は、前項の報告を受けたときは、当該報告を踏まえ、申請の承認又は不承認の決定を行い、その結果を申請者に通知するものとする。
(契約)
第5条 前条第4項により株式等の取得を承認した場合、株式等の取得等について規定した契約書を取り交わし,当該株式等を取得するものとする。
(新株予約権)
第6条 前条の規定により新株予約権を取得した場合について、当該新株予約権の行使が可能となったときは、当該新株予約権の行使が適当であるかについて研究推進機構運営会議にて必要な審議を行った上で、当該新株予約権を行使し、株式を取得するものとする。
2 前項の規定は、新株予約権を行使前に売却することを妨げない。
3 新株予約権の権利行使、権利の変更又は処分(放棄を含む。)等を認定ベンチャーから求められた場合は、研究推進機構運営会議にて審議の上、適切に対応を行うものとする。
(権利行使上の留意点)
第7条 本学は、前2条の規定により取得した株式等に基づく剰余金の配当を受ける権利等、当該認定ベンチャーから経済的利益を受けることを内容とする権利について、行使することができる。
2 本学は、前2条の規定により取得した株式等に基づく株主総会における議決権等、当該認定ベンチャーの経営に参加し又は業務執行の監督・是正を行うことを内容とする権利について、原則として行使しない。ただし、当該権利を行使しないことが当該認定ベンチャーの経営に著しい影響を与える可能性があると考えられる場合その他例外的かつ緊急避難的な場合については、この限りでない。
(株式等の売却)
第8条 本学は、第5条又は第6条の規定により取得した株式が公開株である場合は、取得後速やかに売却するものとし、当該株式が未公開株である場合は、当該株式の公開後速やかに売却するものとする。ただし、次に掲げる場合は、保有することができるものとする。
(1) 収益を伴う事業の対価として取得した株式について、換金可能な状態になった時点では、当該株式の価額が当該収益を伴う事業の実施の対価に見合わないと本学が判断した場合。
(2) 一斉かつ大量に売却することで当該株式の急激な価値の下落を招くおそれがある場合。
2 前項の規定は、未公開株を公開前に売却することを妨げない。
(インサイダー取引の防止)
第9条 株式等の適正な売却を行うため、インサイダー取引管理責任者を置き、学長が別に指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 インサイダー取引管理責任者は、本学が所有する株式等を売却するときは、当該売却がインサイダー取引に該当しないことを確認するものとする。
(補償金)
第10条 収益を伴う事業の対価として株式等を取得した場合における補償金については、本学がその株式等を換金し収入を得た場合に支払うこととし、その詳細は別に定める。
2 前項に関わらず、収益を伴う事業の対価として株式等を取得した認定ベンチャーの取締役又は役員等、経営に深く関与する者の中に、本規則第5条の契約に含まれる知的財産権の発明者等又は研究成果有体物の創作者(以下「発明者等」という。)が含まれている場合には、当該発明者等には本条に規定する補償金は支払わない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1(第4条関係)
株式等による収益事業対価支払申請書