○横浜国立大学大学院先進実践学環規則
(令和3年3月17日規則第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学大学院学則(平成16年規則第202号。以下「大学院学則」という。)第11条及び第12条の規定に基づき、横浜国立大学大学院先進実践学環(以下「学環」という。)における授業科目、単位数、履修方法等について定めるものとする。
(授業科目及び単位)
第2条 学環における授業科目及び単位数は、学環教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、横浜国立大学大学院先進実践学環長(以下「学環長」という。)が別に定める。
2 学環における授業科目の1単位当たりの授業時間は、次のとおりとする。
(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。ただし、演習については、30時間の授業をもって1単位とすることができる。
(2) 実験、実習及び実技については、30時間の授業をもって1単位とする。ただし、教育上必要と認める場合には、実験及び実習の一部については、45時間の授業をもって1単位とすることができる。
(3) 授業科目で講義、演習、実験、実習及び実技のいずれかを複数併用する場合については、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条の規定に基づき、当該授業の方法の組み合わせに応じ授業時間数から単位数を算定する。
(指導教員等)
第3条 学環の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を行うため、学生ごとに指導教員(責任指導教員及び指導教員各1名)を定める。
2 指導教員に関し必要な事項については、教授会の議を経て学環長が別に定める。
(教育方法の特例)
第4条 教授会が教育上特別の必要があると認める場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(履修方法)
第5条 学生は、指導教員の指導により、別に定める所定の単位以上を履修しなければならない。
(長期にわたる課程の履修)
第6条 学生が、大学院学則第14条の規定により長期にわたる課程の履修を希望するときは、別に定めるところにより、学環長に願い出て、許可を受けなければならない。
(他の大学院等の授業科目の履修)
第7条 学生は、教授会の議を経て、他の大学院(外国の大学院を含む。以下同じ。)及び本学大学院の他の研究科又は学府の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、15単位を限度として課程修了の単位として認めることができる。
3 第2項、第8条第1項、第9条第1項及び第9条の2第1項で修得したものとすることのできる単位は、合わせて20単位を超えないものとする。
(休学期間中の外国の大学院における授業科目の履修)
第8条 教育上有益と認めるときは、学生が休学期間中に外国の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、教授会の議を経て、学環における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、前条第2項の規定により修得した単位数と合わせて、15単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位の認定及び在学期間の取扱い)
第9条 学環に入学した者が、入学する前に大学院(他の大学院及び外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準第15条に規定する科目等履修生及び学校教育法(昭和22 年法律第26 号)第105 条の規定により大学院(他の大学院含む。)が編成する特別の課程(履修資格を有する者が同法第102 条第1 項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。以下「特別の課程」という)として修得した単位を含む。)を有する場合、教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学環における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により、修得したものとみなすことができる単位数は、転入学の場合を除き、本学の大学院で修得した単位以外のものについては、15単位を超えないものとする。
3 学環は、入学前に修得した単位(入学資格を有した後に修得したものに限る。)を学環において修得したものとみなす場合であって、学環の教育課程の一部を履修したと認めるときは、単位数、その修得に要した期間その他を勘案して、1年を超えない範囲で学環が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、学環に1年以上在学するものとする。
(特別の課程における学修)
第9条の2 教育上有益と認めるときは、学生が行う特別の課程における学修を、教授会の議を経て、学環における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、15単位を超えないものとする。
(他の大学院等の研究指導)
第10条 学生は、教授会の議を経て、他の大学院又は研究所等(以下「他の大学院等」という。)において研究指導を受けることができる。ただし、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。
2 前項の規定により、他の大学院等で受けた研究指導は、課程修了に必要な研究指導の一部として認めることができる。
(修了要件)
第11条 学環の修了要件は、当該課程に2年以上在学し、30単位以上を修得し、修了に必要な授業科目においてGPA(Grade Point Average)2.0以上を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者で、教授会の議を経て学環長が認めたものについては、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第6条の規定により長期にわたる課程の履修を認められた者の修了要件は、当該履修期間在学し、30単位以上を修得し、修了に必要な授業科目においてGPA(Grade Point Average)2.0以上を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。
[第6条]
3 学位論文の審査については、横浜国立大学学位規則の定めるところによる。
(学位論文の提出時期)
第12条 学位論文は、学環が別に定める期間内に提出しなければならない。
(学修証明書等)
第13条 大学院学則第8条の5の規定により編成された学修証明プログラムのうち、別に定める学修証明プログラムを履修し、学修証明書を取得することができる。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、学環に関し必要な事項は、学環長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第49号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。