○横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部ダイバーシティ統括部門会議規則
(令和3年3月17日規則第12号)
改正
令和4年3月30日規則第49号
令和5年3月22日規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部規則(令和2年規則第15号。以下「規則」という。)第10条の2第2項の規定に基づき、横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部ダイバーシティ統括部門会議(以下「部門会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 部門会議は、横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部ダイバーシティ統括部門(以下「部門」という。)に関し、規則第9条に定める業務の実施に係る事項を審議する。
(組織)
第3条 部門会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 部門長
(2) 男女共同参画部門長及び副部門長(規則第13条の規定に基づき指名された場合に限る。)
(3) バリアフリー推進部門長及び副部門長 (規則第17条の規定に基づき指名された場合に限る。)
(4) 学長が指名する者 若干人
(議長)
第4条 部門会議に、議長を置き、部門長をもって充てる。
2 議長は、部門会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第5条 部門会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 部門会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 部門会議における審議の方法について、議長は部門会議開催に代わるものとして、電磁的記録による審議を行うことができる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 部門会議の事務は、総務企画部人事・労務課及び学務・国際戦略部学生支援課の協力を得て、総務企画部ダイバーシティ推進室において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他部門会議の運営に関し必要な事項は、議長が部門会議に諮って定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。