○国立大学法人横浜国立大学安全衛生推進機構安全衛生センター規則
(令和3年3月17日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学安全衛生推進機構規則(令和2年規則第19号)第8条の2第2項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学安全衛生推進機構安全衛生センター(以下「安全衛生センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 安全衛生センターは、全学的な安全衛生管理の徹底、充実及び教育を図るため、次に掲げる業務を行う。
(1) 化学物質の管理に関すること。
(2) 高圧ガスの管理に関すること。
(3) 作業環境の測定とその管理に関すること。
(4) 教職員、学生に対する安全衛生教育に関すること。
(5) 安全衛生マネジメント活動に関すること。
(6) 関係部署が実施する安全衛生管理業務に関し、助言及び支援を行うこと。
(7) その他労働安全衛生の管理について必要な専門的業務を行うこと。
(組織)
第3条 安全衛生センターは、次に掲げる本学の教職員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任衛生管理者
(4) 衛生管理者
(5) その他教職員
(センター長)
第4条 センター長は、本学の副学長、教授又は准教授をもって充て、安全衛生推進機構長の推薦に基づき、学長が任命する。
2 センター長は、安全衛生センターに関する業務を掌理する。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 センター長が辞職その他の理由によって欠けた場合における後任のセンター長の任期は、その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日をもって満了するものとする。
5 センター長は、センター長を補佐するものとして副センター長を指名することができる。
(分室)
第5条 安全衛生センターに、必要に応じて分室を置くことができる。
(事務)
第6条 安全衛生センターに関する事務処理業務は、総務企画部人事・労務課の協力を得て、施設部施設整備課で処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日に任命されるセンター長の選考は、学長が行い、その任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。