○横浜国立大学大学院教育学研究科教育支援専攻運営委員会規則
(令和3年3月29日規則第30号)
改正
令和5年3月1日規則第43号
(設置)
第1条 横浜国立大学大学院教育学研究科教授会規則(平成19年規則第134号)第8条の規定に基づき、横浜国立大学大学院教育学研究科教育支援専攻(以下「専攻」という。)の運営について審議するため、横浜国立大学大学院教育学研究科教育支援専攻運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 運営委員会は、専攻を担当する専任の教授、准教授、講師及び助教のうち、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 専攻長
(2) 専攻の各コースより選出された者 各1人
(3) その他研究科長又は運営委員会が必要と認めた者 若干人
2 前項第2号及び3号の委員の任期は2年とし、それぞれ再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 運営委員会が必要と認めた場合は、構成員以外の者を出席させることができる。ただし、議決には加わらない。
(委員長)
第3条 委員長は、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
(副委員長)
第4条 副委員長は第2条第1項第2号及び第3号の委員の中から互選により選任する。
2 副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(審議事項)
第5条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 授業の担当及び教員の資格審査に関する事項
(2) 教育課程の編成に関する事項
(3) 学生の入学、成績評価、修了認定その他学生の在学に関する事項及び学位の授与に関する事項
(4) 中期目標、中期計画及び年度計画に関する事項
(5) 前号に係る評価及び認証評価に関する事項
(6) 専攻の運営その他専攻長が必要と認める事項
(議事)
第6条 運営委員会は、構成員の過半数の出席によって成立し、議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決する。
(部会等)
第7条 運営委員会に、諸課題に適切に対応するため、必要に応じ部会等を置くことができる。
(事務)
第8条 運営委員会の事務は、教育学系事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、委員長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月1日規則第43号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。