○横浜国立大学理工学部運営諮問会議規則
(令和3年1月29日理工学部規則第1号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第12条の2第1項の規定に基づき、横浜国立大学理工学部(以下「本学部」という。)に、恒常的に社会からの視点を本学部の運営に反映させるための組織として、横浜国立大学理工学部運営諮問会議(以下「運営諮問会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 運営諮問会議は、次の委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 学部長が指名する者
(3) 横浜国立大学の役員又は教職員以外の者で、大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから学部長が任命する者
(任期)
第3条 前条第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、当該委員を任命した学部長の任期の末日以前とし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第4条 運営諮問会議は、次に掲げる事項について、学部長の諮問に応じて審議し、助言又は提言を行う。
(1) 養成する人材像に関する事項
(2) 教育のあり方に関する事項
(3) カリキュラムに関する事項
(4) 高大接続に関する事項
(5) その他学部長が審議することが必要と認めた事項
(主宰)
第5条 運営諮問会議は、学部長がこれを主宰する。
2 学部長に事故あるときは、学部長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(開催及び定足数)
第6条 運営諮問会議は、必要に応じて開催するものとする。
2 運営諮問会議は、過半数の委員が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(代理者の出席及び委員以外の者の出席)
第7条 運営諮問会議は、委員(第2条第2号及び第3号に掲げる委員に限る。)の代理出席を認める。
2 学部長が特に必要と認めたときは、委員以外の者を運営諮問会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(議事)
第8条 運営諮問会議の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは学部長の決するところによる。
(事務)
第9条 運営諮問会議の事務は、理工学系管理課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、運営諮問会議の議事及び運営に関し必要な事項は、運営諮問会議の意見を聴いて、学部長が定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。