○横浜国立大学大学院国際社会科学研究院等運営諮問会議規則
(令和3年2月25日国際社会科学研究院規則第1号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第12条の2第1項の規定に基づき、大学院国際社会科学研究院、大学院国際社会科学府、経済学部及び経営学部(以下「大学院国際社会科学研究院等」という。)は合同して、大学院国際社会科学研究院に、恒常的に社会からの視点を大学院国際社会科学研究院等の運営に反映させるための組織として、横浜国立大学大学院国際社会科学研究院等運営諮問会議(以下「運営諮問会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 運営諮問会議は、次の委員をもって組織する。
(1) 国際社会科学研究院長(以下「研究院長」という。)
(2) 経済学部長
(3) 経営学部長
(4) 研究院長が指名する者
(5) 横浜国立大学の役員又は教職員以外の者で、大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから研究院長が任命するもの
2 前項第5号の委員は、運営諮問会議の委員の総数の過半数とする。
(任期)
第3条 前条第1項第4号及び第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、当該委員を任命した研究院長の任期の末日以前とし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第4条 運営諮問会議は、次に掲げる事項について、研究院長の諮問に応じて審議し、助言又は提言を行う。
(1) 大学院国際社会科学研究院等の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する重要事項
(2) 大学院国際社会科学研究院等の教育研究活動等の状況について本大学院国際社会科学研究院等が行う評価に関する重要事項
(3) その他研究院長が必要と認める事項
(主宰)
第5条 運営諮問会議は、研究院長がこれを主宰する。
2 研究院長に事故あるときは、研究院長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(開催及び定足数)
第6条 運営諮問会議は、必要に応じて開催するものとする。
2 運営諮問会議は、3分の2以上の委員が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(代表者の出席及び委員以外の者の出席)
第7条 運営諮問会議は、委員(第2条第1項第2号及び第3号に掲げる委員に限る。)の代理出席を認める。
2 研究院長が特に必要と認めたときは、委員以外の者を運営諮問会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(議事)
第8条 運営諮問会議の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは研究院長の決するところによる。
(事務)
第9条 運営諮問会議の事務は、社会科学系総務企画係において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、運営諮問会議の議事及び運営に関し必要な事項は、運営諮問会議の意見を聴いて、研究院長が定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。