○横浜国立大学における学修証明プログラムに関する規則
(令和2年12月10日規則第122号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学学則第32条の3及び横浜国立大学大学院学則第8条の5の規定に基づき、横浜国立大学における学修証明プログラムに関し必要な事項を定めるものとする。
(学修証明プログラムの編成の要件等)
第2条 学修証明プログラムは、一定の知識、技術、能力等を修得できるよう体系的に開設された授業科目群として編成するものとする。
2 学修証明プログラムは学部、研究科、学府又は学環(以下「学部等」という。)が、単独で編成するものとし、当該学部等の学生又は科目等履修生を対象とする。
3 学修証明プログラムの総単位数は、8単位以上とする
(学修証明プログラムの編成)
第3条 学部等の長(以下「学部長等」という。)が学修証明プログラムを編成しようとする場合は、教授会の議を経て、当該学修証明プログラムの名称、目的、総単位数、履修資格、内容、授業の方法、修了要件その他必要と認める事項を定め、学長の許可を得なければならない。
2 学部長等は、前項に掲げる事項を公表するものとする。
3 第1項の許可後に学修証明プログラムの内容等に変更が生じた場合は、前2項の規定を準用する
(履修申請)
第4条 学修証明プログラムの履修を希望する者は、別に定める様式に必要書類を添えて、所定の期日までに、学部長等に願い出なければならない。
2 学部長等は、前項の願い出があった場合には、教授会の議を経て、学修証明プログラムの履修の可否を決定し、その結果を希望者に通知するものとする。
(記録の作成及び管理)
第5条 学部長等は、学修証明プログラムの履修者の履修の記録、学修証明書の交付の記録その他の教務に関する記録を作成し、管理しなければならない。
(修了の認定及び学修証明書の交付)
第6条 学部長等は、教授会の議を経て、学修証明プログラムの修了要件を満たした者に対し修了の認定を行い、学修証明書を交付し、学長に報告するものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、学修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。