○国立大学法人横浜国立大学における新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の発令に伴う特別措置に関する規則
(令和2年4月7日規則第82号)
(目的)
第1条 この規則は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条に基づく緊急事態宣言が神奈川県に発令されたことに伴い、教職員の勤務に係る特別措置を定めることを目的とする。
(自宅待機に係る特別措置)
第2条 国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号)第52条の2第2項及び国立大学法人横浜国立大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第114号)第28条の2に規定する自宅待機の期間を1日単位又は1時間単位とする。
(非常勤職員の病気休暇に係る特別措置)
第3条 新型インフルエンザ等に感染した非常勤職員について、国立大学法人横浜国立大学非常勤職員就業規則第26条第2項第5号に規定する休暇を有給とし、休暇を与える期間を必要と認められる期間とする。
附 則
1 この規則は、令和2年4月7日から施行する。
2 この規則は、令和2年4月7日に発令された緊急事態宣言が解除された、又は神奈川県を対象としなくなった翌月末日限り、その効力を失う。