○国立大学法人横浜国立大学安全衛生推進機構教員選考委員会規則
(令和2年3月25日規則第21号)
改正
令和3年3月17日規則第9号
令和3年3月29日規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学安全衛生推進機構規則(令和2年規則第19号)第7条第2項の規定に基づき、横浜国立大学安全衛生推進機構教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 選考委員会は、国立大学法人横浜国立大学安全衛生推進機構(以下「機構」という。)に関し、次の第2号から第3号に掲げる事項について審議し、及び国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年規則第102号)の規定によりその権限に属させられた第1号に掲げる教員の選考を行う。
(1) 機構(機構が統括する教育研究施設を含む。以下本条及び次条において同じ。)の専任教員(特任教員を含む。)の選考に関すること。
(2) 保健管理センター所長候補者の選考に関すること。
(3) 安全衛生センター長候補者の選考に関すること。
(4) 機構の客員教授及び客員准教授の選考に関すること。
(組織)
第3条 選考委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 学部長
(3) 研究院長
(4) 学環長
(5) 保健管理センター所長
(6) 安全衛生センター長
(7) 機構の専任教員
(8) 機構長が指名する者 若干人
2 前項第8号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 選考委員会に、委員長を置き、機構長をもって充てる。
2 委員長は、選考委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選考委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(事務)
第6条 選考委員会の事務は、総務企画部人事・労務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他選考委員会の運営に関し必要な事項は、選考委員会の議を経て、委員長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 横浜国立大学保健管理センター教員選考委員会規則(平成16年規則第170号)は、廃止する。
附 則(令和3年3月17日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。