○国立大学法人横浜国立大学安全衛生推進機構運営委員会規則
(令和2年3月25日規則第20号)
改正
令和3年3月17日規則第8号
令和3年3月29日規則第30号
令和4年3月30日規則第49号
(設置)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学安全衛生推進機構規則(令和2年規則第19号)第7条第2項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学安全衛生推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 運営委員会は、次に関する事項を審議する。
(1) 国立大学法人横浜国立大学の中長期的な安全衛生管理体制に関する事項
(2) 安全衛生管理に関する企画立案に関する事項
(3) 安全衛生管理に関する調整に関する事項
(4) 安全衛生管理に関する調査・研究に関する事項
(5) 保健管理センター及び安全衛生センターの業務方針に関する重要な事項
(6) その他安全衛生管理に関する必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 安全衛生推進機構長(以下「機構長」という。)
(2) 学長が指名する学長補佐
(3) 学部長
(4) 研究院長
(5) 学環長
(6) 保健管理センター所長
(7) 安全衛生センター長
(8) 事務局長
(9) 総務企画部長
(10) 学務・国際戦略部長
(11) 施設部長
(12) 安全衛生推進機構の専任教員
(13) 学長が指名する者 若干人
(任期)
第4条 前条第13号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集及び委員長)
第5条 機構長は、運営委員会を招集し、その委員長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第6条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 運営委員会における審議の方法について、委員長は運営委員会開催に代わるものとして、別に定めるところにより電磁的記録による審議を行うことができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めた場合には、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 運営委員会の事務は、総務企画部人事・労務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他運営委員会の運営に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 横浜国立大学保健管理センター運営委員会規則(平成16年規則第582号)は、廃止する。
附 則(令和3年3月17日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。