○横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部男女共同参画部門会議規則
(令和2年3月25日規則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部規則(令和2年規則第15号)第14条第2項の規定に基づき、横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部男女共同参画部門会議(以下「部門会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 部門会議は、横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部男女共同参画部門(以下「部門」という。)に関し、次に掲げる事項を審議する。
(1) 業務計画及び実施に関すること。
(2) 予算に関すること。
(3) その他部門の管理及び運営に関する重要事項
(組織)
第3条 部門会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 部門長
(2) ダイバーシティ戦略推進本部の専任教員のうち、男女共同参画部門に属する教員
(3) 各学部(理工学部及び都市科学部を除く。)及び各研究院から選出された教員 各1人
(4) 国際戦略推進機構の教員 1人
(5) 教育学部附属学校運営委員会委員 1人
(6) 事務局長
(7) 学長が指名する者 若干人
2 前項第3号から第5号まで及び第7号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 部門会議に第2条に掲げる事項を専門的に処理するため、小委員会等を置くことができる。
[第2条]
(議長)
第4条 部門会議に、議長を置き、部門長をもって充てる。
2 議長は、部門会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第5条 部門会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 部門会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 部門会議における審議の方法について、議長は部門会議開催に代わるものとして、電磁的記録による審議を行うことができる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 部門会議の事務は、総務企画部ダイバーシティ推進室の協力を得て、総務企画部人事・労務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他部門会議の運営に関し必要な事項は、議長が部門会議に諮って定める。
附 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 横浜国立大学男女共同参画推進センター運営委員会規則(平成25年規則第14号)は、廃止する。
附 則(令和2年6月8日規則第85号)
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この規則は、令和2年6月8日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規則第25号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。