○横浜国立大学ダイバーシティ推進委員会規則
(令和2年3月25日規則第16号)
改正
令和3年3月29日規則第30号
令和4年3月30日規則第49号
令和5年3月22日規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部規則(令和2年規則第15号)第7条第2項の規定に基づき、横浜国立大学ダイバーシティ推進委員会(以下「推進委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 推進委員会は、次に関する事項を審議する。
(1) 横浜国立大学の中長期的なダイバーシティ推進方針に関すること。
(2) ダイバーシティに関する企画立案に関すること。
(3) ダイバーシティに関する調整に関すること。
(4) ダイバーシティに関する調査・研究に関すること。
(5) その他ダイバーシティに関する必要な事項
(組織)
第3条 推進委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) ダイバーシティ戦略推進本部長(以下「本部長」という。)
(2) 学長が指名する副学長
(3) 学長が指名する学長補佐
(4) 学部長
(5) 研究院長
(6) 学環長
(7) 事務局長
(8) 総務企画部長
(9) 学務・国際戦略部長
(10) ダイバーシティ戦略推進本部の専任教員
(11) 学長が指名する者 若干人
(任期)
第4条 前条第11号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集及び委員長)
第5条 本部長は、推進委員会を招集し、その委員長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第6条 推進委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 推進委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 推進委員会における審議の方法について、委員長は推進委員会開催に代わるものとして、別に定めるところにより電磁的記録による審議を行うことができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めた場合には、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 推進委員会の事務は、総務企画部ダイバーシティ推進室において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他推進委員会の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。