○横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部規則
(令和2年3月25日規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号。以下「組織運営規則」という。)第17条の2に基づき、横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部(以下「ダイバーシティ本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 ダイバーシティ本部は、横浜国立大学(以下「本学」という。)における教育研究活動及び就労の場におけるダイバーシティの推進に必要となる男女共同参画推進、障がいのある学生・教職員支援、外国人留学生・外国人教職員支援、セクシュアルマイノリティ支援及びその他支援に関する各施策を検討・実施することを目的とする。
(業務)
第3条 ダイバーシティ本部は、前条の目的を達成するため、本学のダイバーシティ戦略推進について総括する。
(教員等)
第4条 ダイバーシティ本部に、次に掲げる者を置く。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 専任教員
2 前項に掲げる者のほか、必要により教職員を置くことができる。
(本部長)
第5条 本部長は、学長をもって充てる。
2 本部長は、ダイバーシティ本部の業務を掌理する。
(副本部長)
第6条 副本部長は、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 副本部長の任期は本部長の任期の終期を超えることはできない。
(ダイバーシティ本部の委員会)
第7条 ダイバーシティ本部に、組織運営規則第12条第2項の規定に基づく教授会として、次に掲げる委員会を置く。
(1) ダイバーシティ推進委員会(以下「推進委員会」という。)
(2) ダイバーシティ戦略推進本部教員選考委員会(以下「教員選考委員会」という。)
2 推進委員会及び教員選考委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(部門)
第8条 ダイバーシティ本部に、次の部門を置く。
(1) ダイバーシティ統括部門
(2) 男女共同参画部門
(3) バリアフリー推進部門
2 前項第3号のバリアフリー推進部門に、障がい学生支援室を置く。
(ダイバーシティ統括部門の業務)
第9条 ダイバーシティ統括部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) ダイバーシティの現状把握及び関係部局との連携に関すること。
(2) ダイバーシティ推進に関する教育・研究及び啓発活動に関すること。
(3) ダイバーシティ推進活動の戦略的活用に関すること。
(ダイバーシティ統括部門長)
第10条 ダイバーシティ統括部門に、ダイバーシティ統括部門長を置き、学長が指名する理事、副学長又は学長補佐をもって充てる。
2 ダイバーシティ統括部門長は、ダイバーシティ統括部門の業務を掌理する。
(ダイバーシティ統括部門会議)
第10条の2 ダイバーシティ統括部門に係る個別の事項を審議するため、同部門にダイバーシティ統括部門会議を置く。
2 ダイバーシティ統括部門会議に関し必要な事項は、別に定める。
(男女共同参画部門の業務)
第11条 男女共同参画部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 男女共同参画の推進に係る方策の企画、立案及び実施に関すること。
(2) 男女共同参画の調査研究、分析及び評価に関すること。
(3) 男女共同参画に係る情報発信及び啓発活動等に関すること。
(4) 男女共同参画に係る相談体制に関すること。
(5) 男女共同参画推進活動の戦略的活用に関すること。
(男女共同参画部門長)
第12条 男女共同参画部門に、男女共同参画部門長を置き、学長が指名する理事、副学長又は学長補佐をもって充てる。
2 男女共同参画部門長は、男女共同参画部門の業務を掌理する。
(男女共同参画部門副部門長)
第13条 男女共同参画部門長は、同部門長を補佐する者として、男女共同参画部門副部門長を指名することができる。この場合、本学の専任教員をもって充てる。
(男女共同参画部門会議)
第14条 男女共同参画部門に係る個別の事項を審議するため、同部門に男女共同参画部門会議を置く。
2 男女共同参画部門会議に関し必要な事項は、別に定める。
(バリアフリー推進部門の業務)
第15条 バリアフリー推進部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 障がいのある学生、セクシュアルマイノリティの修学における配慮に関すること。
(2) 障がいのある学生、セクシュアルマイノリティのキャリア支援及び就職支援に関すること。
(3) 障がいのある学生、セクシュアルマイノリティへの相談体制に関すること。
(4) 障がいのある学生、セクシュアルマイノリティの支援に関する啓発活動及び意識改革推進に関すること。
(バリアフリー推進部門長)
第16条 バリアフリー推進部門に、バリアフリー推進部門長を置き、学長が指名する理事、副学長又は学長補佐をもって充てる。
2 バリアフリー推進部門長は、バリアフリー推進部門の業務を掌理する。
(バリアフリー推進部門副部門長)
第17条 バリアフリー推進部門長は、同部門長を補佐する者として、バリアフリー推進部門副部門長を指名することができる。この場合、本学の専任教員をもって充てる。
(バリアフリー推進部門会議)
第18条 バリアフリー推進部門に係る個別の事項を審議するため、同部門にバリアフリー推進部門会議を置く。
2 バリアフリー推進部門会議に関し必要な事項は、別に定める。
(D&I教育 研究実践センター)
第18条の2 組織運営規則第17条の3に規定するD&I教育研究実践センターは、推進委員会の方針に基づき、特定の事項に関する業務を行う。
2 D&I教育研究実践センターに関し必要な事項は、別に定める。
(障がい学生支援室)
第19条 第8条第2項に規定する障がい学生支援室は、ダイバーシティ本部の方針に基づき、特定の事項に関する業務を行う。
[第8条第2項]
2 障がい学生支援室に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第20条 ダイバーシティ本部の事務は、総務企画部人事・労務課及び学務・国際戦略部学生支援課の協力を得て、総務企画部ダイバーシティ推進室において処理する。
2 ダイバーシティ統括部門の事務は、関係部局及び関係各部の協力を得て、総務企画部ダイバーシティ推進室において処理する。
3 男女共同参画部門の事務は、総務企画部ダイバーシティ推進室の協力を得て、総務企画部人事・労務課において処理する。
4 バリアフリー推進部門の事務は、総務企画部ダイバーシティ推進室の協力を得て、学務・国際戦略部学生支援課において処理する。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか、ダイバーシティ本部に関する必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 横浜国立大学男女共同参画推進センター規則(平成25年規則第13号)は、廃止する。
附 則(令和3年3月17日規則第11号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規則第20号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。