○国立大学法人横浜国立大学大学戦略情報分析室規則
(令和2年1月31日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人横浜国立大学経営戦略本部規則(令和4年規則第67号)第5条の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学大学戦略情報分析室(以下「IR室」という。)の組織に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 IR 室は、学内外の各種データ及び情報の収集・分析並びに大学経営等への提言を行い、本学の戦略的な大学経営等に関する意思決定等を支援することを目的とする。
(所掌業務)
第3条 前条の目的を達するため、IR室において、次に掲げる業務を行う。
(1) 大学が保有する各種資料・情報の収集・分析に関すること。
(2) 大学経営等に資する各種情報の収集・分析に関すること。
(3) 大学経営等に関する意思決定支援及び大学経営等への提言に関すること。
(4) IR(Institutional Researchの略称。以下「IR」という。)に関する総括及び連絡調整に関すること。
(5) その他IRに関すること。
(組織)
第4条 IR室は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 専任教員
(4) 室員
(5) その他室長が必要と認めた者
(任期)
第5条 前条第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(室長及び副室長)
第6条 室長は、学長が指名する理事又は副学長等をもって充てる。
2 室長は、IR室の業務を総括する。
3 副室長は、学長が指名する理事、副学長、学長補佐等及び事務局長をもって充てる。
4 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるときは、あらかじめ室長が指名した副室長がその職務を代理する。
(専任教員)
第7条 専任教員は、室長の指示を受け、第3条各号に掲げる業務を行う。
[第3条各号]
(室員)
第8条 室員は、室長の指示の下、IR室の業務を処理する。
第9条 削除
(IR室への協力)
第10条 教職員は、IR室が行う教育研究等に係る情報の収集に協力するものとする。
(事務)
第11条 IR室の事務は、総務企画部企画評価室において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第15号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第84号)
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この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第44号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。