○国立大学法人横浜国立大学学術指導取扱規則
(令和元年9月12日規則第19号)
改正
令和2年3月30日規則第65号
令和2年8月7日規則第98号
令和3年3月29日規則第30号
令和4年3月30日規則第49号
令和4年10月27日規則第103号
令和5年3月30日規則第49号
令和6年3月29日規則第43号
令和6年10月2日規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における学術指導に関し必要な事項を定めるものとする。
(他の規則等との関係)
第2条 本学における学術指導の取り扱いについては、他の規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 「学術指導」とは、会社その他の団体等(以下「申込者」という。)からの委託を受けて、本学の教職員が研究成果及び知見等による学術上の専門知識に基づき指導及び助言を行い、もって申込者の業務又は活動を支援するもので、これに要する経費を申込者が負担するものをいう。
(2) 「部局」とは、本学の事務局(監査室を含む。)、教育学部、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、国際社会科学研究院、工学研究院、環境情報研究院、都市イノベーション研究院、先進実践学環、先端科学高等研究院、総合学術高等研究院、ダイバーシティ戦略推進本部、教育推進機構、研究推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構、安全衛生推進機構及び経営戦略本部をいう。
(3) 「部局長」とは、前号に定める部局の長をいう。
(4) 「学術指導者」とは、学術指導を実施する本学の教職員をいう。
(5) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
ア 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権及びこれらの権利の登録を受ける権利並びに外国におけるこれらに相当する権利
イ 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定されるプログラム及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国におけるこれらに相当する権利
ウ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、本学及び申込者が協議の上、特に指定するものに係る権利
(受入れの基準)
第4条 学術指導は、原則として本学の教職員の職務と同一のもの又は職務の範囲にあるものと認められ、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、行うことができる。
(受入れの条件)
第5条 学術指導を受け入れる場合は、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 学術指導は、申込者の都合により一方的に中止することはできないこと。
(2) 申込者は、学術指導の対価(以下「学術指導料」という。)を所定の期日までに納付すること。
(3) 納付された学術指導料は、原則、返還しないこと。
(申込み)
第6条 学術指導の申込みをしようとする者は、学術指導者が所属する部局の長に別紙様式による学術指導申込書兼受諾書(以下「申込書等」という。)を提出するものとする。
(受入れの検討)
第7条 部局長は、前条に基づき学術指導の申込みがあった場合は、その内容等について第4条に定める受入れ基準に基づき審査を行い、受入れの可否を検討するものとする。
2 部局長は、受入れが可能と判断した場合には、申込書等に確認印を押印し学長に送付するものとする。
(受諾)
第8条 学長は、前条に基づき送付された申込書等の内容を確認し、受諾の可否を判断する。
2 学長は、学術指導の申込みについて受諾する場合は、申込書等に公印を押印し、学術指導者の所属する部局の長を経由し、申込者に交付するものとする。
(学術指導料)
第9条 学術指導料は、申込者及び学長が協議の上、定める額とする。
(経費の経理)
第10条 学術指導に要する経費(交通費等を除く。)は、すべて大学の会計を通して経理しなければならない。
2 学術指導料のうち、原則として10%に相当する額は共通管理経費として受け入れ、残額は学術指導に係る直接経費として受け入れる。この場合において、直接経費として受け入れる学術指導料は、学術指導者の研究費に配分するものとする。
(学術指導の中止又は期間の延長)
第11条 学長は、天災その他やむを得ない理由があると認めるときは、当該学術指導を中止し、又はその期間の延長を決定することができる。
2 学長は、前項の規定により当該学術指導を中止し、又はその期間の延長を決定した場合には、その旨を申込者及び部局長に通知するものとする。
(知的財産権)
第12条 学術指導により生じた知的財産権の取扱いについては、国立大学法人横浜国立大学職務発明規則(平成16年規則第107号)の規定を適用する。
(秘密の保持)
第13条 学長は、学術指導申込みの受諾にあたり、学術指導実施に際して学術指導者が申込者より提供若しくは開示を受け、又は知り得た情報について、申込者と協議の上、非公開とすることを定めることができるものとする。
(成果の公表)
第14条 学長は、学術指導による成果の公表の時期及び方法について、知的財産権の取得の妨げにならない範囲において、申込者と協議の上、別に定めるものとする。
(学術指導報告)
第15条 学術指導者は学術指導が終了したときは、遅滞なく、部局長に報告を行うものとする。
2 部局長は、前項の報告を受けたときは、学長にその旨を報告するものとする。
(事務取扱)
第16条 学術指導に関する事務は、研究・学術情報部産学・地域連携課において処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、学術指導の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和元年9月12日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月7日規則第98号)
この規則は、令和2年8月7日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第103号)
この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月2日規則第51号)
この規則は、令和6年10月2日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
様式