○横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院長候補者選考規則
(平成30年6月19日都市イノベーション研究院規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学部局長等選考規則(平成29年規則第76号)第5条第2項の規定に基づき、横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院長(以下「研究院長」という。)候補者の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
(研究院長候補者の選考)
第2条 研究院長候補者(以下「候補者」という。)の選考は、横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院教授会(以下「教授会」という。)が行う。
2 候補者は、教授会を構成する本学の専任の教授(教授予定者を含む。)のうちから選考する。
(候補者の選挙)
第3条 教授会は、候補者を選出するため、選挙を行う。
2 前項の選挙の投票資格者(以下「選挙資格者」という。)は、教授会を構成する本学の専任の教授、准教授、講師及び助教とする。
3 第1項の選挙は、選挙資格者の3分の2以上の投票により成立する。
4 選挙の公示日から投票日までの全期間において、海外渡航中及び出張中並びに国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号)に定める休職中、休業中及び休暇中の者は、前項の選挙資格者から除くものとする。
5 投票数が第3項の定数に達しないときは、開票を行わず、別に定める日時、場所において再選挙を行うこととし、その場合の成立要件については、別に定める。
(選挙の方法)
第4条 選挙は、単記無記名投票により行い、即日開票する。
2 投票は、選挙資格者の代理者が行うことはできない。
(当選者の決定)
第5条 選挙の当選者は、得票数上位3位までの者から順に、候補者となることの意向を確認できた3名以内の複数名の者とする。ただし、候補者となることの意向を確認できた者が3名を超えた場合は、得票数上位の者から数えて3名を超える順位の得票同数の者を当選者とはしない。
2 前項に規定する場合において、得票同数であり、かつ、候補者となることの意向を確認できた者が3名を超えるために、3名以内の複数名を当選者とすることができないときは、再投票を行う。
3 再投票は、原則として開票日と同日に、前項の得票数上位の者から数えて3名を超える順位の得票同数の者を対象として行い、3名以内の複数名の者を当選者とする。ただし、第1項の規定に基づく当選者がいる場合は、当該当選者の人数と合わせて3名以内の複数名となるように当選者を決定する。
4 前項の再投票を行ってもなお、得票同数の者がいる場合は、得票数上位の者から数えて3名を超える順位の得票同数の者でくじびきを行い、順位を決定する。
(選挙の管理)
第6条 第3条の選挙を行うため、教授会に選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[第3条]
2 委員会は、教授会において選出された、教授会を構成する本学の専任の教授又は准教授3名以上をもって組織する。
3 委員会に委員長を置き、委員が互選する。
4 委員長は、委員会を主宰する。
5 委員長に事故があるときは、委員の互選により選出された者がその職務を代行する。
6 委員が、前条第2項に定める再投票の被選挙資格者となった場合は、委員会から当該委員を除くものとする。この場合において、委員会は、教授会を構成する本学の専任の教授又は准教授のうちから委員を補充することができる。
7 委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 選挙日程及び投票方法の決定
(2) 被選挙資格者名簿及び選挙資格者名簿の作成
(3) 投票及び開票事務の管理
(4) 意向確認に関し必要な業務
(5) 期日前投票の管理
(6) 選挙結果の教授会への報告
(7) その他選挙の実施に関し必要な業務
8 委員会は、投票の日時及び場所、被選挙資格者の氏名並びに期日前投票に関する事項を投票日の7日前までに公示しなければならない。
(期日前投票)
第7条 やむを得ない理由により事前の投票を希望する者は、委員会の承認を得て、期日前投票を行うことができる。
2 期日前投票は、選挙の公示の日から投票日の前日までの間に行う。
3 前2項の規定は、第5条第2項の規定による再投票を行う場合は適用しない。
[第5条第2項]
(候補者の決定)
第8条 教授会は、委員会の報告に基づき、3名以内の複数名の候補者を決定する。
2 候補者は、学長への推薦に添えるため、候補者が決定した日の翌日から起算して7日以内に、研究院長に所信表明書を提出するものとする。
3 研究院長は、第1項の規定により決定した候補者を、教授会からの推薦の経緯及び理由等を添えて、学長に報告するものとする。
(繰り上げ)
第9条 候補者の決定後、候補者がやむを得ない事由により1名以内となった場合は、教授会は次位の得票数を得た者かつ候補者となることの意向を委員会が確認した者を当選者として繰り上げ、3名以内の複数名となるように候補者を決定する。ただし、当該当選者が3名を超える場合は、第5条に準じて投票を行い、当選者の繰り上げを行うものとする。
[第5条]
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、候補者の推薦に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年6月19日から施行する。
附 則(令和4年8月26日都市イノベーション研究院規則第1号)
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この規則は、令和4年8月26日から施行する。
附 則(令和4年12月14日都市イノベーション研究院規則第2号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。