○横浜国立大学広報委員会規則
(平成30年3月30日規則第53号)
改正
平成31年3月26日規則第35号
令和2年3月30日規則第65号
令和3年3月29日規則第30号
令和4年3月30日規則第49号
令和4年10月27日規則第69号
令和5年3月30日規則第49号
令和6年3月29日規則第43号
令和8年3月27日規則第41号
(設置)
第1条 横浜国立大学(以下「本学」という。)における広報に関する事項の推進を図るため、 横浜国立大学広報委員会(以下「広報委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 広報委員会は、 次に掲げる事項について審議し、実施する。
(1) 学内外への広報戦略の策定並びに広報活動に係る方針の作成及び企画立案に関する事項
(2) 各部局が行う広報活動の連絡調整に関する事項
(3) 学生、教職員及び学外者向けの各広報誌の編集及び発行に関する事項
(4) 本学公式ウェブサイトの管理運営に関する事項
(5) YNUミュージアムに関する事項
(6) その他広報活動に関する重要事項
2 前項において「部局」とは、事務局、教育学部(教育学研究科を含む。)、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、国際社会科学研究院(国際社会科学府を含む。)、工学研究院(理工学府を含む。)、環境情報研究院(環境情報学府を含む。)、都市イノベーション研究院(都市イノベーション学府を含む。)、先進実践学環、先端科学高等研究院、総合学術高等研究院、附属図書館、教育推進機構、研究推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構、安全衛生推進機構、ダイバーシティ戦略推進機構、初等中等教育推進本部(附属学校を含む。)、経営戦略本部及び監査室をいう。
(組織)
第3条 広報委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 各学部、各研究院及び学環の教授会から選出された教員 各1人
(3) 教育推進機構から選出された教員 1人
(4) 事務局長、各部長及び総務企画部リレーション推進課長
(5) 学長が指名する者 若干人
(任期)
第4条 前条第2号、第3号及び第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 広報委員会に、委員長を置き、第3条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、広報委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(委員以外の者の出席)
第6条 広報委員会が必要と認めた場合には、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 広報委員会の事務は、総務企画部リレーション推進課において処理する。
(雑則)
第8条 第2条から第7条に定めるもののほか、議事の手続その他広報委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が広報委員会に諮って別に定める。
附 則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 国立大学法人横浜国立大学広報部会規則(平成22年規則第13号)は廃止する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第69号)
この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月27日規則第41号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。