○国立大学法人横浜国立大学教職員の配偶者同行休業に関する規則
(平成30年3月19日規則第25号)
改正
令和2年3月25日規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号。以下「就業規則」という。)第27条の3の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)に勤務する教職員に係る配偶者同行休業の制度を設けることにより、有為な教職員の継続的な勤務を促進し、もって業務の円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「教職員」とは、就業規則第3条に規定する教職員(就業規則第9条第1項の規定により試用期間中の教職員、同規則第7条に基づき雇用に期間を定めて採用された教職員、同規則第29条の規定により再雇用された教職員及び大学院国際社会科学研究院国際社会科学部門の専任教員(弁護士及び検察官に限る。)を除く。)をいう。
2 この規則にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
3 この規則において「配偶者同行休業」とは、教職員が、次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第9条第2項第1号において「配偶者外国滞在事由」という。)により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。
(1) 外国での勤務
(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの。
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として学長が認めるもの。
(配偶者同行休業の承認)
第3条 学長は、教職員が配偶者同行休業を請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした教職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、3年を超えない範囲内の期間に限り、当該教職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
2 前項の請求は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該教職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。
(配偶者同行休業の請求手続)
第4条 配偶者同行休業の請求は、配偶者同行休業請求書により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 学長は、配偶者同行休業の請求をした教職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第5条 配偶者同行休業をしている教職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、学長に対し、配偶者同行休業の期間の延長を請求することができる。
2 配偶者同行休業の期間の延長は、学長が認める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。
3 第3条第1項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
(配偶者同行休業の期間の延長の請求手続)
第6条 第4条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の請求について準用する。
(配偶者同行休業の効果)
第7条 配偶者同行休業をしている教職員は、本学の教職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(配偶者同行休業をしている教職員が保有する職)
第8条 配偶者同行休業をしている教職員は、その承認を受けた時に占めていた職又はその期間内に異動した職を保有するものとする。
2 前項の規定は、配偶者同行休業をしている教職員が保有する職を他の教職員をもって補充することを妨げるものではない。
(配偶者同行休業の承認の失効等)
第9条 配偶者同行休業の承認は、当該配偶者同行休業をしている教職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、若しくは当該教職員の配偶者でなくなった場合には、その効力を失う。
2 学長は、配偶者同行休業をしている教職員が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなったことその他次の各号に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。
(1) 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
(2) 配偶者同行休業をしている教職員が、産前休暇又は産後休暇を取得することとなったこと。
(3) 配偶者同行休業をしている教職員が、育児休業の申出をすることとなったこと。
(4) 配偶者同行休業をしている教職員が、介護休業の申出をすることとなったこと。
(届出)
第10条 配偶者同行休業をしている教職員は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を学長に届け出なければならない。
(1) 配偶者が死亡した場合
(2) 配偶者が教職員の配偶者でなくなった場合
(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合
(4) 前条第2項第1号又は第2号に掲げる事由に該当することとなった場合
2 第4条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
(職務復帰)
第11条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(第9条第2項第3号又は第4号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る教職員は、職務に復帰するものとする。
(配偶者同行休業に係る通知書の交付)
第12条 学長は、次の各号に掲げる場合には、教職員に対して、配偶者同行休業取扱通知書を交付する。
(1) 教職員の配偶者同行休業を承認する場合
(2) 教職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(給与等の取扱)
第13条 配偶者同行休業をした教職員に係る給与の支給等について必要な事項は、国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則(平成16年規則第110号)、国立大学法人横浜国立大学年俸制教職員給与規則(平成19年規則第56号)及び国立大学法人横浜国立大学年俸制教員(A)給与規則(令和2年規則第26号)で定める。
2 配偶者同行休業をした教職員の退職手当の支給に係る在職期間の計算については、国立大学法人横浜国立大学教職員退職手当規則(平成16年規則第111号)で定める。
(雑則)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第34号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。