○国立大学法人横浜国立大学ハラスメント相談室要項
(平成30年3月19日規則第18号)
改正
平成30年3月29日規則第47号
令和2年3月30日規則第65号
令和2年7月9日規則第94号
令和4年3月30日規則第49号
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則第21条の3の規定に基づき、ハラスメント相談室(以下「相談室」という。)に関し、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 相談室は、次に掲げる業務を行う。
(1) ハラスメントに係る苦情相談
(2) ハラスメント相談窓口の苦情相談に対する助言
(3) 人権委員会への事案報告及び連携
(4) ハラスメントの防止のための研修・啓発活動の実施
(5) その他ハラスメントに関する事項
(組織)
第3条 相談室は、ハラスメント相談室長及びハラスメント・カウンセラーをもって組織する。
(ハラスメント相談室長)
第4条 ハラスメント相談室長(以下「室長」という。)は、学長が指名する者をもって充てる。
2 室長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 室長に事故があるときは、室長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(ハラスメント・カウンセラー)
第5条 ハラスメント・カウンセラー(以下「カウンセラー」という。)は、専門的な知識又は経験等を有する学外の専門家をもって充てる。
2 カウンセラーの任期は、2年とし、再任を妨げない。
第6条 削除
(相談室の業務に関する協力)
第7条 室長は、必要に応じて、学務・国際戦略部、保健管理センター、相談窓口、その他関係部局に対し、その業務について協力を求めることができる。
(事務)
第8条 相談室の事務は、総務企画部人事・労務課が行う。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、相談室に関し必要な事項については、別に定める。
附 則
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月9日規則第94号)
この要項は、令和2年7月9日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。