○横浜国立大学大学院国際社会科学研究院長候補者選考規則
(平成30年3月6日国際社会科学研究院規則第1号)
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学部局長等選考規則(平成29年規則第76号)第5条第2項の規定に基づき、横浜国立大学大学院国際社会科学研究院長(以下「研究院長」という。)候補者の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(候補者の人数)
第2条 研究院長候補者の人数は、3人とする。
(資格)
第3条 研究院長候補者となることができる者は、横浜国立大学大学院国際社会科学研究院の専任の教授(以下「被選挙資格者」という。)とする。
(研究院長候補者の選定の方法)
第4条 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授会(以下「教授会」という。)は、研究院長候補者を選定するため、別に定めるところにより、選挙を行う。
(選挙資格者)
第5条 前条に規定する選挙を行う選挙資格者(以下「選挙資格者」という。)は、横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授会規則第2条の規定により構成員とされた者とする。ただし、選挙日までに構成員でなくなった者は、その資格を失う。
(選挙の管理)
第6条 教授会に第4条の選挙の管理・運営を行うため選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、教授会において選出された専任の教授又は准教授の6人の委員をもって組織する。
3 委員会に、委員の互選により委員長を置き、委員長は委員会を招集し、議長となる。
4 委員会は、次の業務を行う。
(1) 選挙日程の決定
(2) 立候補及び推薦の受付並びに被選挙資格者名簿の作成
(3) 選挙資格者名簿の作成
(4) 投票及び開票事務
(5) 選挙結果の教授会への報告
(6) その他選挙の実施に関し必要な事項
(研究院長候補者の推薦)
第7条 教授会は、委員会からの報告に基づき、研究院長候補者を決定する。
2 研究院長は、前項の規定に基づき決定した研究院長候補者を選挙の得票順位、得票数及び推薦理由を付して、学長に推薦する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、研究院長候補者の選考に関し必要な事項は、教授会の議を経て研究院長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年3月6日から施行する。