○横浜国立大学大学院環境情報研究院長候補者選考規則
(平成30年1月15日環境情報研究院規則第1号)
改正
令和3年3月9日環境情報研究院規則第1号
令和5年3月6日環境情報研究院規則第1号
令和6年2月8日環境情報研究院規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学部局長等選考規則(平成29年規則第76号。以下「部局長等選考規則」という。)第5条第2項の規定に基づき、横浜国立大学大学院環境情報研究院長(以下「研究院長」という。)候補者の選考(以下「選考」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 研究院長候補者の選考は、横浜国立大学大学院環境情報研究院(以下「研究院」という。)の教授会(以下「教授会」という。)が行う。
2 研究院長候補者は、研究院の専任教授(教授予定者を含み、国立大学法人横浜国立大学におけるクロスアポイントメントの取扱いに関する規則(平成28年度規則第3号。以下「クロスアポイントメント規則」という。)第2条第2項第2号に該当する者を除く。)の内から選考する。
(研究院長候補者の選挙)
第3条 教授会は、研究院長候補者を選出するため、選挙を行う。
2 選挙資格者は、研究院の専任の教授、准教授、講師及び助教(クロスアポイントメント規則第2条第2項第2号に該当する者を除く。)とする。
3 第1項の選挙は、有資格者の3分の2以上の投票により成立する。
4 選挙の投票日において海外渡航中、一月以上の長期出張中、病気休暇中、産前産後の休暇中、教職員就業規則に定める休職中及び休業中の者は、前項の有資格者から除くものとする。
5 投票数が第3項の定数に達しないときは開票を行わず、別に定める日時、場所において再選挙を行うこととし、その場合の成立要件については、別に定める。
(選挙の方法)
第4条 選挙は、第6条第1項に規定する選挙管理委員会が定める方法にて単記無記名投票により行い、即日開票する。
(当選者の決定)
第5条 選挙の当選者は、得票数上位の者から順に、研究院長候補者となることの意向が確認できた者3人以内の複数の者とする。
2 前項による選挙の結果、得票同数の者があり、研究院長候補者となることの意向が確認できた者が3人を超えるときは、研究院長候補者となることの意向が確認できた者の内、得票数上位の者から数えて3人を超える順位の得票数の者までを対象として再投票を行い、得票が上位の者から3人以内の複数の者を研究院長候補者とする。
3 前項による再投票の結果、得票同数の者があり、3人を超えるときは、得票数上位の者から数えて3人を超える順位の得票数の者でくじを行う。この場合において、得票数が第1位の者におけるくじでは3人を選出し、得票数が第2位の者におけるくじ(第1位の者が1人の場合に限る。)では2人を選出し、第2位の者におけるくじ(第1位の者が2人の場合に限る。)又は第3位の者におけるくじでは1人を選出する。
4 再投票の選挙資格者は、最初の投票の選挙資格者と同一とし、最初の投票の開票日の翌々日までに行い、即日開票する。
5 第1項により研究院長候補者となることの意向が確認できた者が1名以下の場合は、再選挙を行うこととし、その場合の成立要件については、別に定める。
(選挙の管理)
第6条 教授会に、選挙を行うため、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、教授会において選出された、各部門所属の専任の教授又は准教授各2人をもって組織する。
3 委員会に委員長を置き、委員が互選する。
4 委員長に事故があるときは、委員の互選により選出された者がその職務を代行する。
5 委員長は、委員会を主宰する。
6 委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 選挙日程及び投票方法の決定
(2) 期日前投票に係る事務の管理
(3) 投票及び開票事務の管理
(4) 意向確認に関し必要な業務
(5) 選挙結果の教授会への報告
(6) その他選挙の実施に関し必要な業務
7 委員会は、投票の日時及び方法を投票日の7日前までに公示しなければならない。
(期日前投票)
第7条 やむを得ない理由により投票日に投票できない者は、委員会の承認を得て、期日前投票を行うことができる。この場合において、期日前投票による投票は、第3条に規定する選挙の投票に含めるものとする。
2 期日前投票は、選挙の公示の日から投票日の前日までの間に行う。
3 前2項の規定は、第5条第2項の規定による再投票を行う場合は適用しない。
(研究院長候補者の決定)
第8条 教授会は、選挙の結果に基づき、研究院長候補者を決定する。
2 研究院長は、前項の規定により決定した研究院長候補者について、推薦理由書を付して学長に報告しなければならない。
3 前項に定める推薦理由書には、推薦理由に加えて第6条第1項及び第2項に規定する選挙の得票数及び順位を記載するものとする。
4 研究院長候補者は、前項に定める推薦理由書の作成に資するため、研究院長に所信表明書を提出するものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、研究院長候補者の推薦に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年1月15日から施行する。
附 則(令和3年3月9日環境情報研究院規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月6日環境情報研究院規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月8日環境情報研究院規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。