○横浜国立大学大学院理工学府教授会規則
(平成30年1月31日規則第6号)
改正
平成30年3月29日規則第47号
令和5年2月7日規則第9号
(設置)
第1条 横浜国立大学学則(平成16年規則第201号)第12条第1項及び国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第12条第1項の規定に基づき、横浜国立大学大学院理工学府(以下「学府」という。)に、教授会を置く。
(組織)
第2条 教授会の組織は、次の各号に掲げる審議事項ごとに当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 学府の研究指導等を担当する教員の審査に関する事項 学府に兼務を命ぜられた本学の専任の教授による組織(以下「学府教授会」という。)
(2) 前項に規定する事項以外の事項 学府教授会構成員に学府に兼務を命ぜられた本学の専任の准教授、講師及び助教を加えた組織(以下「学府教授総会」という。)
2 学府長が必要と認めた場合には、構成員以外の者の出席を求め意見を聴取することができる。
(審議事項)
第3条 教授会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 学府の研究指導等を担当する教員の審査に関する事項
(2) 学府の教育課程の編成に関する事項
(3) 学府の学生の入学、課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
(4) 学府の予算及び決算に関する事項
(5) 学府の中期目標、中期計画及び年度計画に関する事項
(6) その他学府長が必要と認める事項
(招集及び議長)
第4条 学府長は、教授会を招集し、その議長となる。
2 学府長に事故あるときは、学府長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
3 議長は、教授会を主宰する。
(定例教授会)
第5条 教授会は、定日にこれを開くこととする。
(臨時教授会)
第6条 次の場合には、臨時に教授会を開くことができる。
(1) 学府長がその必要を認めたとき。
(2) 教授会構成員の10分の1以上の者から議案を提示して請求があったとき。
(会議)
第7条 学府教授会は、その構成員の3分の2以上の出席で成立するものとする。
2 学府教授総会は、その構成員の過半数の出席で成立するものとする。ただし、学位の授与に関する事項を審議する場合は、その構成員の3分の2以上の出席がなければならない。
3 海外渡航中の者、一月以上の長期出張中の者、病気休暇中の者、産前産後休暇中の者、休職中の者及び休業中の者は前2項の構成員から除くものとする。
(議決)
第8条 学府教授会の議事は、出席者の3分の2以上の同意により決する。
2 学府教授総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。ただし、学位の授与に関する事項に係る議事は、出席者の3分の2以上の同意により決する。
(代議員会)
第9条 教授会に、学府の円滑な運営を図るため代議員会を置く。
2 第3条に掲げる事項で特に重要な事項以外の事項は、代議員会の議決をもって教授会の議決とすることができる。
3 教授会は、前項の定めるところにより代議員会により審議された事項について、必要に応じ説明又は報告を求めることができる。
4 代議員会に関し必要な事項は、学府長が別に定める。
(議事録)
第10条 教授会の議事は、これを議事録に整理登載し、毎回次の教授会においてその確認を行う。
(事務)
第11条 教授会の事務は、理工学系管理課において処理する。
(改正)
第12条 この規則の改正は、学府教授総会において、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月7日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。