○横浜国立大学における卒業生・修了生等の証明書発行手数料に関する規則
(平成30年1月31日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学(附属学校を除く。以下「本学」という。)を卒業した者、修了した者、退学した者又は除籍された者(本学に正規の学生として在籍していた者以外に、研究生、特別研究学生、科目等履修生、聴講生又は特別聴講学生として在籍していた者並びに横浜国立大学学位規則第5条第2項の規定に基づき博士の学位を授与された者を含む。以下「卒業生・修了生等」という。)の証明書の発行手数料に関し必要な事項を定める。
(申請手続)
第2条 証明書の発行を申請するときは、本学所定の手続により行うものとする。
(発行手数料)
第3条 発行手数料は、発行の申請を受理する際に徴収するものとする。
2 卒業生・修了生等の卒業証明書、修了証明書、在籍証明書、成績証明書、学位授与証明書その他各種証明書に係る発行手数料は、次のとおりとする。
(1) 和文証明書 1通につき500円
(2) 英文証明書 1通につき1,000円
3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、前項に規定する証明書の発行手数料を徴収しない。
(1) 本学に在籍中の学生が申請する場合
(2) 卒業、修了、退学、除籍、期間満了又は学位授与の日の属する年度及びその翌年度に申請する場合
(3) その他学長が認めた場合
4 既納の発行手数料は、返還しない。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、卒業生・修了生等に関する証明書の発行手数料の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。