○横浜国立大学経済学部長候補者選考規則
(平成29年10月6日経済学部規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学部局長等選考規則(平成29年規則第76号)第5条第2項の規定に基づき、横浜国立大学経済学部長(以下「学部長」という。)候補者の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
(候補者の人数)
第2条 学部長候補者の人数は、2人とする。
(選考方法及び被選挙者資格)
第3条 学部長候補者の選考は、横浜国立大学経済学部教授会(以下「教授会」という。)が行う。
2 学部長候補者は、教授会を構成する本学専任の教授(以下「被選挙資格者」という。)のうちから選考する。
(選挙)
第4条 教授会は、学部長候補者を選出するため選挙を行う。
(選挙資格)
第5条 前条に定める選挙をすることができる者(以下「選挙資格者」という。)は、教授会を構成する本学専任の教授、准教授、講師及び助教とする。
2 前条の選挙を行う教授会は、構成員の3分の2以上の出席により成立する。
3 海外渡航中の者、一月以上の長期出張中の者、病気休暇中の者、産前産後休暇中の者、休職中の者及び休業中の者は、前項の構成員から除くものとする。
(選挙の方法)
第6条 1人目の学部長候補者の選挙は、次のとおり行うものとする。
(1) 単記無記名により投票を行い、即日開票する。
(2) 不在者投票及び選挙資格者の代理者による投票は、認めない。
(3) 有効投票の過半数の得票者を学部長候補者とする。
(4) 過半数の得票者がないときは、上位得票者2人(末位に得票数の同じ者があるときは、その者を加える。)について投票を行い、得票数の多い者を学部長候補者とする。投票の結果、最多得票数が同数となった場合は、得票同数者について学部長候補当選者が決定するまで投票を繰り返し行う。
2 2人目の学部長候補者の選挙は、1人目の学部長候補者となった者を除く被選挙資格者について前項第1号から第4号により投票を行う。
(辞退と再選挙)
第7条 学部長候補者がやむを得ない事由により辞退した場合は、前条により再選挙を行う。
(候補者の推薦)
第8条 学部長は、第6条により決定した1人目の学部長候補者を第1学部長候補者、2人目の学部長候補者を第2学部長候補者として、推薦理由書を付して、学長に推薦する。
[第6条]
(管理及び手続)
第9条 選挙に関する事務は、学部長が管理し、選挙運用上の手続き等は、必要に応じて教授会が定める。
附 則
この規則は、平成29年10月6日から施行する。
附 則(令和5年1月12日経済学部規則第1号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。