○横浜国立大学教育学部長候補者選考規則
(平成29年10月4日教育学部規則第20号)
改正
令和3年7月8日教育学部規則第4号
令和5年7月10日教育学部規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学部局長等選考規則(平成29年規則第76号)第5条第2項の規定に基づき、横浜国立大学教育学部長(以下「学部長」という。)候補者の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(学部長候補者の選考)
第2条 学部長候補者の選考は、横浜国立大学教育学部教授会(以下「教授会」という。)が行う。
2 学部長候補者は、横浜国立大学教育学部又は横浜国立大学大学院教育学研究科(以下「本学部等」という。)の専任教授(教授予定者を含む。)のうちから選考する。
(学部長候補者の選挙)
第3条 教授会は、学部長候補者の選考にあたって選挙を行う。
2 前項の選挙資格者は、本学部等の専任の教授、准教授、講師及び助教とする。ただし、選挙の公示の日から投票日において海外渡航中、出張中、病気休暇中、産前産後の休暇中、育児休業中、介護休業中及び休職中の者は除く。
(選挙の方法)
第4条 前条第1項の選挙は、所定の投票方法により単記無記名投票を行い、即日開票する。
2 前項の投票は、選挙資格者の代理者が行うことはできない。
3 選挙は、有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
4 投票数が前項の定数に達しないときは、開票を行わず別に定める日時及び方法において再選挙を行うこととし、その場合の成立要件については、別に定める。
(学部長候補者の決定)
第5条 教授会は、前2条の規定による選挙の結果により、次のとおり学部長候補者を決定する。
(1) 有効投票数の過半数を得た者をもって第1位学部長候補者とし、第2順位者を第2位学部長候補者とする。
(2) 過半数を得た者がないときは、第2順位までの得票者全員を対象に改めて投票を行い(以下「第2回投票」という。)、得票多数の者を第1位学部長候補者とし、第2順位者を第2位学部長候補者とする。
(3) 前2号の場合において、同順位者が複数のときは、教授会が別に定める方法により学部長候補者を決定する。
(選挙管理)
第6条 第3条の選挙を行うため、教授会に横浜国立大学教育学部長候補者選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置き、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長又はその職務を代理し、若しくは行う者
(2) 教授会において選出された、本学部等の専任の教授又は准教授 2人
2 前項第1号の委員は、委員会の委員長となり、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、委員会の委員の互選により選ばれた者がその職務を代行する。
3 委員が第2回投票の被選挙資格者に該当する場合は、委員会からその者を除くものとする。この場合において、委員会が必要であると認めたときは、委員会の議を経て本学部等の教授のうちから委員を補充することができる。
4 委員会は、次の業務を行う。
(1) 候補者選挙の日程及び投票方法の決定
(2) 投票及び開票事務の管理
(3) 期日前投票の管理
(4) 選挙結果の教授会への報告
(5) その他選挙の実施に関し必要な事項
(選挙の公示)
第7条 委員会は、選挙の日時、方法及び被選挙資格者の氏名を選挙期日の7日前までに公示するとともに、選挙資格者に通知しなければならない。ただし、第2回投票を行う場合は、開票整理後直ちにその旨を所定の方法により公示する。
(期日前投票)
第8条 やむを得ない理由により投票日に投票できない者は、委員会の承認を得て、期日前投票を行うことができる。
2 期日前投票は、選挙の公示の日から投票日の前日までの間に行う。
3 前2項の規定は、第2回投票を行う場合は適用しない。
(学部長候補者の推薦)
第9条 教授会は、第5条により決定した学部長候補者を学長に推薦する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、学部長候補者の選考に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年10月4日から施行する。
附 則(令和3年7月8日教育学部規則第4号)
この規則は、令和3年7月8日から施行する。
附 則(令和5年7月10日教育学部規則第5号)
この規則は、令和5年7月10日から施行する。