○国立大学法人横浜国立大学部局長等選考規則
(平成29年6月23日規則第76号)
改正
平成31年3月26日規則第35号
令和3年3月17日規則第24号
令和4年3月30日規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)に基づき部局長等の選考及び任期等に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「部局等」とは教育学部、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、教育学研究科、国際社会科学研究院、工学研究院、環境情報研究院、都市イノベーション研究院、先進実践学環をいう。
2 この規則において、「部局長」とは、教育学部、教育学研究科、国際社会科学研究院、工学研究院、環境情報研究院、都市イノベーション研究院の長を、「学部長」とは、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部の長を、「学環長」とは、先進実践学環の長をいう。
(資格)
第3条 部局長、学部長及び学環長(以下「部局長等」という。)は、学長のリーダーシップの下で、各部局等において責任を持って的確な管理運営を担うことができる当該部局等に所属または担当する国立大学法人横浜国立大学の教授(任命の日に教授となる者を含む。)とする。
(選考時期)
第4条 学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに部局長等を選考しなければならない。
(1) 部局長等の任期が満了するとき。
(2) 部局長等が辞任を申し出たとき。
(3) 部局長等が欠員になったとき。
(4) 部局長等が解任されたとき。
2 前項第1号に該当する場合は、任期満了の30日以前に選考を完了するものとする。
3 第1項第2号から第4号に該当する場合は、速やかに選考を開始するものとする。
(候補者の推薦等)
第5条 学長は、部局長等の選考にあたり、各部局等の教授会に対して部局長等候補の推薦を求めるものとする。
2 各部局等は、候補者の推薦に関し必要な事項を別に定め、3名以内の複数名の候補者を推薦するものとする。
(選考)
第6条 学長は、前条第1項及び第2項により推薦された候補者について、部局等の教授会からの推薦の経緯及び理由等を参考に部局長等を選考するものとする。ただし、推薦された者が部局長等となる資質・能力を満たしていないと判断した場合には、その理由を付して、当該部局等に他の候補者の推薦を再度求めることができる。
2 前項の規定にかかわらず、学長は、特に必要があると認めるときは、役員会及び当該部局等に意見を求めた上で、部局長等を直接指名することができる。
3 学長は、部局長等を決定したときは、その旨を当該部局等に通知する。
(任期)
第7条 部局長等の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き再任する場合は1回限りとし、4年を超えて在任することはできない。
2 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と判断した場合は、前項ただし書きにより再任した部局長等を更に1期を限度に再任することができる。ただし、6年を超えて在任することはできない。
3 第4条第1項第2号から第4号までに該当し、選考された者の任期は、第1項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(解任)
第8条 学長は、部局長等が次の各号のいずれかに該当するとき、当該部局長等を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) その他部局長等たるに適しないと学長が認めるとき。
2 学長は、部局長等を解任したときは、その理由を明らかにしなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、部局長の選考について必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日規則第24号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日に任命される学環長の選考は、この規則の定めにかかわらず、学長が行い、その任期は、令和4年3月31日までとする。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。