○横浜国立大学教育学系事務部事務分掌細則
(平成29年4月1日教育学部規則第16号)
改正
平成30年3月23日教育学部規則第1号
令和3年3月31日教育学部規則第3号
令和5年3月27日教育学部規則第1号
第1章 総則
第1条 国立大学法人横浜国立大学事務組織規則第27条の規定に基づき、教育学系事務部(以下「事務部」という。)の事務分掌に関しては、この細則の定めるところによる。
第2条 事務部に総務係、会計係、学務係、大学院係、鎌倉附属学校係、横浜附属学校第一係及び横浜附属学校第二係を置く。
第2章 事務分掌
第3条 総務係は、次の事務を処理する。
(1) 事務部の連絡調整に関すること。
(2) 会議(他の係の所掌に属するものを除く。)及び行事に関すること。
(3) 学事(他の係の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(4) 公印の管守に関すること。
(5) 諸規則の制定及び改廃に関すること。
(6) 文書の接受及び発送等に関すること。
(7) 公開講座に関すること。
(8) 就業等に関すること。
(9) 連合大学院(大学院係の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(10) 科学教育研究室に関すること。
(11) 附属学校の事務総括に関すること。
(12) 神奈川県内の教育委員会との連携に関すること。
(13) その他他の係に属しないこと。
第4条 会計係は、次の事務を処理する。
(1) 概算要求に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 固定資産の管理に関すること。
(4) 物品管理事務に関すること。
(5) 収入に関すること。
(6) 出張に関すること。
(7) その他会計事務に関すること。
第5条 学務係は、次の事務を処理する。
(1) 学部の授業に関すること。
(2) 学部学生の履修に関すること。
(3) 学部学生の入学、卒業及びその他異動に関すること。
(4) 学部の教育職員免許状に関すること。
(5) 学部の科目等履修生、研究生及び聴講生等に関すること。
(6) 学部の留学生に関すること。
(7) 学生の課外活動に関すること。
(8) 学部の入学試験に関すること。
(9) 学部の学籍簿の整理保管に関すること。
(10) 教育実習(大学院を含む。)に関すること。
(11) 介護等体験(大学院を含む。)に関すること。
(12) その他学部の教務・厚生事務に関すること。
第6条 大学院係は、次の事務を処理する。
(1) 大学院の授業に関すること。
(2) 大学院学生の履修に関すること。
(3) 大学院学生の入学、修了及びその他異動に関すること。
(4) 大学院の教育職員免許状に関すること。
(5) 教育インターンに関すること。
(6) 大学院学生の学校実習に関すること。
(7) 大学院の科目等履修生、研究生及び聴講生等に関すること。
(8) 大学院の留学生(教員研修、内地及び派遣等を除く。)に関すること。
(9) 連合大学院の教務・厚生事務に関すること。
(10) 大学院の学籍簿の整理保管に関すること。
(11) 大学院の入学試験に関すること。
(12) その他大学院の教務・厚生事務に関すること。
第7条 鎌倉附属学校係、横浜附属学校第一係(附属横浜小学校に係るもの)及び横浜附属学校第二係(附属横浜中学校及び附属特別支援学校に係るもの)は、附属学校に関する次の事務を処理する。
(1) 文書の接受及び発送に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 服務に関すること。
(4) 警備取締りに関すること。
(5) 福利厚生に関すること。
(6) 収入に関すること。
(7) 物品の管理に関すること。
(8) 固定資産の管理に関すること。
(9) 児童・生徒の募集及び入学試験に関すること。
(10) 児童・生徒の入学、卒業及びその他異動に関すること。
(11) 児童・生徒の健康管理に関すること。
(12) 学校給食に関すること。
(13) 日本スポーツ振興センターに関すること。
(14) 特別支援教育就学奨励費に関すること。
(15) その他附属学校に関すること。
附 則
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日教育学部規則第1号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日教育学部規則第3号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日教育学部規則第1号)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。