○国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構教員選考委員会規則
(平成29年3月22日規則第65号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構規則(平成29年規則第63号)第5条第2項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 選考委員会は、次の第2号から第3号に掲げる事項について審議し、及びに国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年規則第102号)の規定によりその権限に属させられた第1号に掲げる教員の選考を行う。
(1) 地域連携推進機構の専任教員の選考に関すること。
(2) 地域連携推進機構の客員教授及び客員准教授の選考に関すること。
(3) 地域連携推進機構の特任教授候補者の選考に関すること。
(組織)
第3条 選考委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 学部長
(3) 研究院長
(4) 学環長
(5) 地域実践教育研究センター長
(6) 成長戦略教育研究センター長
(7) 臨海環境センター長
(8) 機構長が指名する者 若干人
2 前項第8号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 選考委員会に、委員長を置き、機構長をもって充てる。
2 委員長は、選考委員会を主宰する。
3 委員長は、指名する者を選考委員会の運営の補佐に充てるとともに、事故があるときは、その職務を代理させることができる。
(会議)
第5条 選考委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(事務)
第6条 選考委員会の事務は、研究・学術情報部産学・地域連携課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他選考委員会の運営に関し必要な事項は、選考委員会の議を経て、委員長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 横浜国立大学地域実践教育研究センター教員選考委員会規則(平成25年規則第68号)は、廃止する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第36号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第61号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に地域実践教育研究センターの教員である者については、改正後の第2条の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間、なお従前の例による。
3 横浜国立大学成長戦略研究センター教員選考委員会規則(平成19年規則第97号)は廃止する。
附 則(令和2年6月11日規則第86号)
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この規則は、令和2年6月11日からから施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月30日規則第9号)
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この規則は、令和7年1月30日から施行する。