○横浜国立大学教育学部教員養成機関の指導に関する委員会規則
(平成29年4月1日教育学部規則第14号)
改正
平成30年3月23日教育学部規則第9号
(設置)
第1条 教育職員免許法施行規則第28条第2項の規定に基づき、文部科学省の指定する教員養成機関の指導を円滑に実施するため、横浜国立大学教育学部(以下「本学部」という。)に、横浜国立大学教育学部教員養成機関の指導に関する委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(指導対象機関)
第2条 本学部において指導の対象となる教員養成機関は、横浜高等教育専門学校及び聖ヶ丘教育福祉専門学校(以下「指定教員養成機関」という。)とする。
(任務)
第3条 委員会は、指定教員養成機関に関する次の事項について協議及び連絡調整を行う。
(1) 教員養成機関の指定に係る文部科学省への申請書の提出及び申請事項の変更に関すること。
(2) 実地視察に関すること。
(3) その他指定教員養成機関の指導に関して必要と認められる事項
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育学部長
(2) 教育学部長が指名する本学部教育研究評議会評議員 1人
(3) その他教育学部長が指名する本学部専任教員 若干人
2 前項第2号及び第3号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、教育学部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、前条第1項第2号の委員が、その職務を代理する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者(指定教員養成機関関係者を含む。)の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、教育学系事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、第4条第1項第2号の規定に基づき選出される最初の委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月23日教育学部規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。