○横浜国立大学教育学部CST養成プログラム実施委員会規則
(平成29年4月1日教育学部規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 横浜国立大学教育学部に、大学における理科教員養成の質の向上とコア・サイエンス・ティーチャー(以下「CST」という。)の育成と活用を企画するシステムを作りあげ、地域・学校の中核となる理科教員を育成するためのプログラム(以下「CST養成プログラム」という。)の実施に関する事項を審議するため、横浜国立大学教育学部CST養成プログラム実施委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、CST養成プログラムの実施に関する次に掲げる事項を審議する。
(1) CST養成プログラムの策定に関する事項
(2) CST評価基準の策定に関する事項
(3) CST養成・評価の実施状況の管理に関する事項
(4) CSTの活用方策に関する事項
(5) その他CST養成プログラムに関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育学部に所属する教員 5人
(2) 工学研究院に所属する教員 1人
(3) 環境情報研究院に所属する教員 1人
(4) 神奈川県教育委員会教育長が推薦する者 1人
(5) 横浜市教育委員会教育長が推薦する者 1人
(6) 川崎市教育委員会教育長が推薦する者 1人
(7) 相模原市教育委員会教育長が推薦する者 1人
(8) 神奈川県立青少年センター館長が推薦する者 1人
(9) 第4号から第8号に掲げる機関のほか、当該事業に参画する機関の長が推薦する者 各1人
(10) その他委員会が指名する者 若干人
2 前項(第9号を除く。)に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項第9号に掲げる委員の任期については、当該事業に参画しているまでの間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員のうち、学部長が指名する教授をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(副委員長)
第5条 委員会に副委員長を置き、第3条第1項第1号の委員のうち、委員長が指名する者をもって充てる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者(学外者を含む。)の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、教育学系事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て委員長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日教育学部規則第8号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。