○横浜国立大学教育学部附属学校部規則
(平成29年4月1日教育学部規則第12号)
改正
平成30年8月1日教育学部規則第12号
令和6年12月12日教育学部規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学学則(平成16年規則第201号)第14条の規定に基づき、横浜国立大学教育学部附属学校部(以下「附属学校部」という。)に関する必要な事項を定める。
(目的)
第2条 横浜国立大学教育学部(以下「本学部」という。)に、本学部と各附属学校及び附属学校相互間の連携を強化し、連絡調整を図るとともに、附属学校における教育・研究を推進するために、附属学校部を置く。
(附属学校部長)
第3条 附属学校部に、附属学校部長を置き、本学部専任の教授をもって充てる。
2 附属学校部長は、本学部の教授会の議を経て、教育学部長(以下「学部長」という。)が任命する。
3 附属学校部長は、附属学校における業務を総括するとともに、第5条に規定する附属学校部委員会における意見等をまとめ、学部長に報告する。
4 附属学校部長の任期は、2年とし再任を妨げない。
(附属学校部副部長)
第4条 附属学校部に、附属学校部副部長を置き、本学部専任の教授又は准教授をもって充てる。
2 附属学校部副部長は、附属学校部長の推薦を受け、学部長が任命する。
3 附属学校部副部長は、附属学校部長を補佐し、附属学校部長の命を受け、特命事項を処理するとともに、附属学校部長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 附属学校部副部長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(附属学校部委員会)
第5条 附属学校部に、次の各号に掲げる事項を検討するため、附属学校部委員会を置く。
(1) 附属学校の連絡調整に関すること。
(2) 附属学校の教育及び研究の推進に関すること。
(3) 附属学校部及び附属学校に係る規則に関すること。
(4) 附属学校における教育実習計画の策定に係る協力に関すること。
(5) 附属学校部及び附属学校の施設設備に関すること。
(6) 附属学校教員の各教育委員会との人事交流に関すること。
(7) 附属学校の児童生徒の健康及び安全に関すること。
(8) 附属学校における児童生徒指導に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、附属学校部に関する重要な事項
(附属学校部委員会の組織)
第6条 附属学校部委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる委員で構成する。
(1) 附属学校部長
(2) 附属学校部副部長
(3) 附属学校長
(4) 附属学校副校長
(5) その他附属学校部長が指名する者 若干名
(委員長)
第7条 委員会に、委員長を置き、附属学校部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を主宰する。
(附属学校支援室)
第8条 附属学校部に、次の各号に掲げる業務を行うため、附属学校支援室(以下「支援室」という。)を置く。
(1) 教科指導の支援に関すること。
(2) 児童生徒指導及び教育相談に関すること。
(3) 学校支援の総括に関すること。
(4) 附属学校の安全衛生及び労務管理の支援に関すること。
(5) その他附属学校支援のために必要な事項に関すること。
(附属学校支援室の組織)
第9条 支援室は、次の各号に掲げる者で構成する。
(1) 附属学校支援室長
(2) 附属学校支援副室長
(3) その他室長が指名する者
(附属学校支援室長)
第10条 支援室に、附属学校支援室長を置き、本学の教職員をもって充てる。
2 附属学校支援室長は、附属学校部長の推薦を受け、学部長が指名する。
3 附属学校支援室長は、支援室での課題等をまとめ、定期的に学部長及び附属学校部長に報告する。
(附属学校支援副室長)
第11条 支援室に、室長を補佐する者として、附属学校支援副室長を置き、本学の教職員をもって充てる。
2 附属学校支援副室長は、附属学校部長の推薦を受け、学部長が指名する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、附属学校部に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月1日教育学部規則第12号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和6年12月12日教育学部規則第2号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。