○横浜国立大学教育学部附属特別支援学校高等部の授業料等の免除及び徴収猶予の取扱いに関する細則
(平成29年4月1日教育学部規則第11号)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、横浜国立大学教育学部附属特別支援学校(以下「本校」という。)校則第34条第2項の規定に基づき高等部における入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)の免除及び徴収猶予に関して、法令その他特別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請の手続)
第2条 授業料等の免除又は徴収猶予を申請する生徒の保護者は、次の各号に定める書類を添えて、校長を経て学長に願い出るものとする。
(1) 申請書(別紙様式第1)
(2) 家庭調書(別紙様式第2)
(3) 生徒の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)の居住地の市区町村長の課税証明書
(4) その他学長が提出を求める書類
(選考機関)
第3条 校長は、前条の申請を本校高等部授業料等の免除及び徴収猶予審査委員会(以下「審査委員会」という。)の議を経て、学長に申請するものとする。
2 審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(許可等)
第4条 授業料等の免除及び徴収猶予の許可又は不許可の結果は、学長が校長を経て保護者に通知するものとする。
第2章 入学料の免除
(免除の基準)
第5条 入学料の免除は、次の各号の一に該当する特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる者について、学長が許可する。
(1) 入学前1年以内において学資負担者が死亡又は風水害等の災害を受けた場合
(2) 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合
(免除の申請期限)
第6条 入学料の免除の申請は、入学手続き終了の日までに行わなければならない。
(免除の額)
第7条 入学料の免除の額は、原則として入学料の全額又は半額とする。
(徴収猶予)
第8条 入学料の免除を許可し、又は不許可とするまでの間は、免除の申請をした者に係る入学料の徴収を猶予する。
2 免除を許可されなかった者及び半額免除を許可された者については、その結果に基づく納入告知のあった日から起算して14日以内に入学料を納付しなければならない。
(死亡等による免除)
第9条 次の各号の一に該当するときは、校長の申請により未納の入学料の全額を免除する。
(1) 入学料の免除を申請した者で前条第1項の規定に基づき徴収を猶予している期間内において死亡したことにより除籍した場合
(2) 免除を許可されなかった者及び半額免除を許可された者で前条第2項に規定する期間内において死亡したことにより除籍した場合
(3) 免除を許可されなかった者及び半額免除を許可された者で納付すべき入学料を納付しないことにより除籍した場合
第3章 授業料の免除
(免除の基準)
第10条 授業料の免除は、経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、教育効果が顕著であると認められる者について、学長が許可する。
(申請の手続)
第11条 授業料の免除の申請は、年度を前期・後期の2期に分け授業料の納付期限の10日前までに行わなければならない。
(免除の総額)
第12条 授業料免除は、当該年度ごとに別に定める免除限度額の範囲内で行うものとする。
(免除の額)
第13条 授業料の免除の額は、原則として各期分の授業料の全額又は半額とする。
(免除申請の除外)
第14条 授業料の滞納者は、原則として免除を申請することができない。
(免除の期間)
第15条 授業料の免除の許可は、当該年度内において1期限りとする。ただし、事情に変更がない場合は、継続して授業料を免除することができる。
(免除の特例)
第16条 授業料の免除は、第10条に規定するもののほか、次の各項に掲げるところによるものとする。
2 休学、死亡等やむを得ない事情があると認められる場合は、次の各号に掲げるところにより授業料を免除することができる。
(1) 休学を許可した場合は、授業料の年額を月割計算し、休学当月の翌月(休学の日が月の初日であるときは、その日の属する月)から復学当月の前月までの授業料の全額
(2) 死亡又は行方不明のため除籍した場合は、その者に係る未納の授業料の全額
(3) 授業料の未納を理由として、本校校則第29条第3号の規定に基づき除籍した場合は、その者に係る未納の授業料の全額
3 次の各号の一に該当する特別な事情により授業料の納付が著しく困難であると認められる場合は、当該事由の発生の翌期の授業料を免除することができる。ただし、当該事由の発生時期が授業料の納付期限以前であり、かつ、当該期の授業料を納付していない場合は、当該期の授業料についても免除することができる。
(1) 授業料の各期毎の納付前6月以内(新入生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において学資負担者が死亡又は風水害等の災害を受けた場合
(2) 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める理由がある場合
4 授業料の徴収猶予を許可している者に対して、その願い出により退学を許可した場合は、月割計算し退学の翌月以降に納付すべき授業料を免除することができる。
5 第9条の規定に基づき入学料の免除を許可された者に係る未納の授業料を免除することができる。
(許可の取消)
第17条 授業料の免除を許可された者に、許可決定後許可の理由が消滅したとき、又は虚偽の事実が判明したときは審査委員会の議を経て学長に申請し、許可の取消しを行うものとする。
2 前項の取消しを受けた者は、月割計算により取消しを受けた月以降の授業料の全額を納付しなければならない。
3 前項の納付期限は、取消しに基づく納入告知のあった日から起算して14日以内とする。
第4章 授業料の徴収猶予
第18条 授業料の徴収猶予は、次の各号の一に該当する者について、学長が許可する。
(1) 経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、教育効果が顕著であると認められる場合
(2) 行方不明の場合
(3) その他やむを得ない事情があると認められる場合
(徴収猶予の期限)
第19条 授業料の徴収猶予の取扱いは、月割分納及び延納の2種とする。
2 月割分納の月額は、授業料の年額の12分の1の額とし、納付期限は毎月20日までとする。ただし、3月分については、10日までとする。
3 延納の最終期限は、次のとおりとする。
前期分 9月30日
後期分 3月10日
(準用)
第20条 第15条及び第17条の規定は、授業料の徴収猶予にこれを準用する。
附 則
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
別紙様式第1

別紙様式第2