○横浜国立大学教育学部附属学校運営委員会規則
(平成29年4月1日教育学部規則第8号)
改正
平成30年3月23日教育学部規則第6号
平成31年3月8日教育学部規則第1号
令和3年2月18日教育学部規則第2号
(設置)
第1条 横浜国立大学学則(平成16年規則第201号)第14条の規定に基づき、横浜国立大学教育学部(以下「教育学部」という。)に、横浜国立大学教育学部附属学校運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、教育学部附属学校(以下「附属学校」という。)の運営等に関する重要事項について審議し、教育学部教授会に提案又は報告する。
2 委員会は、横浜国立大学教育学部附属学校長選考規則(平成29年規則第23号)第3条の規定に基づき、各附属学校の校長適任者1人を教育学部教授会に推薦する。
3 委員会は、学部長からの要請を受け、学部長が別に定める副校長及び主幹教諭の選考に関する基準に基づき、適任者を選考し、学部長に推薦する。
(組織)
第3条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 附属学校を担当する副学部長
(3) 附属学校部長
(4) 附属学校長
(5) 学校教員養成課程長
(6) 高度教職実践専攻長
(7) 附属教育デザインセンター長
(8) 教育実習を担当する教職部会委員
(9) その他学部長が指名する者
2 前項第9号に規定する委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、学部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(会議)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席によって成立する。
2 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。
(関係者の出席)
第6条 委員会は、必要事項について関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育学系事務部が処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日教育学部規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月8日教育学部規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月18日教育学部規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。