○横浜国立大学教育学部附属特別支援学校校則
(平成29年4月1日教育学部規則第6号)
改正
令和6年2月28日教育学部規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この校則は、横浜国立大学学則(平成16年規則第201号)第14条の規定に基づき、横浜国立大学教育学部附属特別支援学校(以下「本校」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本校は、学校教育法第72条に規定する特別支援学校教育の対象者(主として知的障害者)に対して、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授け、併せて、横浜国立大学教育学部及び横浜国立大学大学院教育学研究科(以下「学部等」という。)における児童・生徒の教育に関する研究に協力し、学部等学生の教育実習の実施に当たることを目的とする。
(学校評価)
第2条の2 本校は、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 本校は、前項の規定による評価の結果を踏まえた本校の児童・生徒の保護者その他の本校の関係者(本校の教職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。
3 本校は、前2項の規定による評価の結果を学長に報告するものとする。
(情報提供)
第2条の3 本校は、本校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、本校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
第2章 組織
(組織並びに児童及び生徒)
第3条 本校に小学部、中学部及び高等部を置く。
2 前項に規定する各部の学級数並びに児童及び生徒の定員は、次の表のとおりとする。
区分学級数1学級入学定員総定員
小学部36人18人
中学部36人18人
高等部38人24人
(教職員)
第4条 本校に次の教職員を置く。
(1) 校長
(2) 副校長
(3) 主幹教諭
(4) 教諭
(5) 養護教諭
(6) 栄養教諭
(7) 専門職員
(8) 事務職員
2 前項に規定する教職員のほか、必要な教職員を置くことができる。
(主事)
第5条 第3条に規定する部にそれぞれ主事を置く。
2 主事は、当該部に所属する教諭の中から校長の推薦に基づき、教育学部長が選考し推薦する者について、学長が命ずる。
3 主事は、校長の監督を受け、所属する部に関する校務をつかさどる。
(職員会議)
第6条 本校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議に関し必要な事項は、別に定める。
(学校評議員)
第7条 本校に、学校評議員を置く。
2 学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 修業年限、在学年限、学期及び休業日
(修業年限)
第8条 本校の修業年限は、次のとおりとする。
小学部 6年
中学部 3年
高等部 3年
(在学年限)
第9条 本校高等部の生徒は、6年を超えて在学することができない。
(学年)
第10条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第11条 学年は、次の3学期に分ける。
1学期 4月1日から8月31日まで
2学期 9月1日から12月31日まで
3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第12条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 春季休業日 4月1日から4月9日まで
(4) 夏期休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月21日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで
2 校長は、必要があると認める場合は、前項第3号から第6号までに規定する休業期間を変更し、又は特別の休業日を定めることができる。
第4章 入学、転入学及び編入学等
(入学の時期)
第13条 入学の時期は、学年の始めとする。
(入学資格)
第14条 本校に入学することのできる者は、次のとおりとする。
(1) 小学部 6歳以上の子女
(2) 中学部 小学校又は特別支援学校小学部を卒業した子女
(3) 高等部 中学校又は特別支援学校中学部を卒業した子女
(入学志願手続)
第15条 本校への入学を志願する子女(本校の小学部又は中学部を卒業し、引き続き中学部又は高等部に進学する者を除く。)の保護者は、入学願書に別途定める書類及び第31条第1項に規定する検定料を添え、所定の期日までに願い出なければならない。
(合格者の決定)
第16条 校長は、前条の規定による入学志願者について、別に定めるところにより選考の上、合格者を決定する。
(入学手続)
第17条 前条の規定による合格者で、本校に入学しようとする子女及び本校の小学部又は中学部を卒業し、引き続き中学部又は高等部に入学する子女の保護者は、所定の期日までに次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 住民票の写
(2) その他必要な書類
2 前項に定めるもののほか、高等部に入学しようとする子女の保護者は、所定の期日までに所定の入学料を納付しなければならない。
(入学許可)
第18条 校長は、前条に規定する入学手続を完了した者に対し、入学を許可する。
(転入学、編入学及び再入学)
第19条 本校各部の定員に欠員がある場合には、別に定めるところにより選考の上、転入学、編入学及び再入学を許可することができる。
2 第15条から前条までの規定は、前項に規定する転入学、編入学及び再入学に準用する。
第5章 教育課程及び教科用図書等
(教育課程)
第20条 教育課程は、学校教育法その他の法令の定める基準に基づき校長が編成する。
(教科用図書等)
第21条 児童又は生徒の使用する教科用図書、教科用図書以外の図書その他の教材は、校長が定める。
(振替授業)
第22条 校長は、学校行事等において必要と認める場合は、授業日と休業日を振り替えることができる。
(臨時休業)
第23条 校長は、非常災害その他急迫の事情があると認める場合は、臨時に授業を行わないことができる。
第6章 退学、休学及び卒業等
(退学)
第24条 校長は、就学義務の猶予又は免除の許可を受けた保護者から願い出のあったときは、児童又は生徒の退学を許可するものとする。
2 高等部の生徒で退学しようとする者は、校長の許可を受けなければならない。
(休学)
第25条 疾病その他特別な事情により、引き続き3月以上修学することができない者は、校長の許可を得て、休学することができる。
2 校長は、疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、休学を命ずることができる。
(休学期間)
第26条 高等部における休学期間は、1年以内とする。ただし、特別な理由がある場合は、1年を限度として、休学期間の延長を認めることができる。
2 高等部における休学期間は、通算して3年を超えることができない。
3 高等部における休学期間は、第8条の修業年限及び第9条の在学年限に算入しない。
(復学)
第27条 休学期間中に、その理由が消滅したときは、校長の許可を得て、復学することができる。
(転学)
第28条 児童又は生徒の保護者から転学の願い出があったときは、校長は、その転学を許可するとともに必要な措置を講じなければならない。
(除籍)
第29条 校長は、次の各号の一に該当する場合は、当該児童又は生徒を除籍する。
(1) 死亡又は行方不明となったことをその保護者から届出があったとき。
(2) 入学料の免除を願い出て許可されなかった者又は一部免除を許可された者で、所定の期日までに納入すべき入学料を納付しないとき。
(3) 授業料の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しないとき。
(4) 第9条に定める在学年限を超えた者
(5) 第26条第1項及び第2項に定める休学期間を超えて、なお修学できない者
(卒業)
第30条 校長は、本校所定の小学部、中学部又は高等部の当該部の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与する。
第7章 検定料、入学料及び授業料
(検定料等)
第31条 検定料、入学料及び授業料の額は、別表第1のとおりとする。
2 既納の検定料、入学料及び授業料は、返還しない。ただし、入学を許可されるときに授業料を納入した者が、入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退した場合には、納付した者の申出により当該授業料相当額を返還する。
3 本校において、抽選による選考等を行い、その合格者に限り試験、健康診断、書面その他による選考等を行う入学者選考を実施した場合には、抽選による選考等で不合格となった者については、前項の規定にかかわらず、納付した者の申出により、別表第2に定める試験等に係る額に相当する額を返還する。
(授業料)
第32条 高等部の授業料は、次の二期に分けて納入しなければならない。ただし、入学年度の前期に係る授業料については、入学を許可される者の申出があったときは、入学を許可するときに徴収するものとする。
前期納付期限 4月30日
後期納付期限 10月31日
(休学の場合の授業料)
第33条 休学を許可され、又は命ぜられた者については、休学した月の翌月から復学した月の前月までの授業料を免除する。
(入学料及び授業料の免除及び徴収猶予)
第34条 経済的理由によって納付が困難であり、かつ教育効果が顕著と認められる場合又はその他特別の理由があると認められる場合は、入学料及び授業料の全部若しくは一部を免除し、又は徴収を猶予することがある。
2 入学料及び授業料の免除及び徴収の猶予に関し必要な事項は、別に定める。
第8章 雑則
(雑則)
第35条 この校則に定めるもののほか、本校の運営に関し必要な事項は、校長が別に定める。
第36条 この校則の改廃は、所要の手続を経て学部長が行う。
附 則
この校則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月28日教育学部規則第1号)
この校則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
区分検定料入学料授業料(年額)
小学部1,000円
中学部1,500円
高等部2,500円2,000円4,800円
別表第2
区分抽選による選考等に係る額試験等に係る額
小学部500円500円
中学部600円900円
高等部700円1,800円