○横浜国立大学教育学部規則
(平成29年2月9日規則第15号) |
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第1章 授業科目及び履修方法
第1条 この規則は、横浜国立大学学則(平成16年規則第201号。以下「学則」という。)第2章学部通則の規定に基づき、横浜国立大学教育学部(以下「本学部」という。)における必要事項について定めるものとする。
第1条の2 本学部の授業科目は、全学教育科目及び学部教育科目とする。
2 全学教育科目は、基礎科目、外国語科目、健康スポーツ科目、グローバル教育科目及びイノベーション教育科目から成る授業科目とする。
3 学部教育科目は、基礎演習科目、基盤教育科目及び専門科目から成る授業科目とする。
4 本学部における授業科目、履修方法及び課程修了に必要な単位数は、別に定める。
5 学則第44条の規定に基づき、本学部における授業科目の1単位当たりの授業時間は、次のとおりとする。
[学則第44条]
(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験、実習及び実技については、30時間の授業をもって1単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、本学部教授会の議を経て、教育学部長(以下「学部長」という。)が定める時間の授業をもって1単位とする。
(3) 1の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前2号に規定する基準を考慮して、本学部教授会の議を経て、学部長が定める時間の授業をもって1単位とする。
第2条 学生は、履修しようとする授業科目を選び、所定期間内に学部長に届出なければならない。
第3条 教員の免許状を取得しようとする学生は、その免許状の種類により、本学部で定める授業科目の単位を修得しなければならない。
第2章 入学
第4条 学則第24条に規定する本学部入学志願者についての選考は、学力検査及び出身学校長の調査書に基づいて行う。
[学則第24条]
第5条 学則第27条第1項の規定により入学を許可される者は、本学部で行う選考に合格した者に限る。
第3章 認定
第6条 学則第58条に規定する認定は、課程のコース・専門領域が定める授業科目を履修して授業科目試験により130単位以上を修得し、かつ卒業に必要な授業科目においてGPA2.0以上を満たした上、卒業研究の審査に合格することとする。
[学則第58条]
第7条 授業科目試験は、当該授業科目の履修を届出、かつ、その科目の授業時数の2分の1以上出席履修した者でなければ受けることができない。
第8条 授業科目試験は、授業が終了する学期末に行う。ただし、担任教員が必要と認めた場合は、臨時に行うことができる。
第9条 卒業研究の審査は、3年を超えて在学し、別に定める単位数を修得した者に対して行う。
第10条 学則第58条第3項ただし書に規定する者のうち特別の事情があると認められる場合には、授業科目試験及び卒業研究の審査を特別な時期に行うことができる。
第11条 卒業研究の審査は、卒業研究の主題に関わる教員が主査する。
第12条 卒業研究の審査を受けようとするときは、その6か月以前に研究題目を学部長に届け出て、承認を受けなければならない。
第13条 授業科目試験及び卒業研究の審査の評価は、秀、優、良、可及び不可とし、可以上に単位を与える。ただし、秀、優、良、可及び不可で評価し難い場合は、合格又は不合格で評価し、合格に単位を与えることができる。
第4章 留学
第14条 学則第55条の規定に基づき、留学の許可を受けようとする者は、必要書類を添えて、学部長に願い出るものとする。
[学則第55条]
2 前項に規定する留学に関し、必要な事項は、別に定める。
第5章 科目等履修生、研究生、聴講生、特別聴講学生、内地留学生及び外国人留学生
第15条 学則第64条から第69条に規定する科目等履修生、研究生、聴講生、特別聴講学生、内地留学生等及び外国人留学生(以下「科目等履修生等」という。)として入学を許可される者は、本学部で行うそれぞれの選考に合格した者に限る。
第6章 特別な課程
第16条 科目等履修生等のために特別な課程を置くことができる。
2 前項に規定する課程に関し必要な事項は、別に定める。
第7章 委任規定
第17条 この規則に定めるもののほか、本学部の組織、運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て学部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月11日規則第42号)
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この規則は、令和3年11月11日から施行する。