○国立大学法人横浜国立大学教育学部附属学校の学校医等の就業等に関する規則
(平成29年2月9日規則第24号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)の教育学部附属学校(以下「附属学校」という。)に置く学校医等の就業等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において学校医等とは、第4条の定めにより本学に採用され、附属学校において第6条に規定する職務に従事する学校医、学校歯科医及び学校薬剤師で、常時勤務することを要しない者をいう。
(就業規則との関係)
第3条 学校医等に関しては、この規則の定めによるほか、国立大学法人横浜国立大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第114号。以下「就業規則」という。)の定めるところによる。ただし、就業規則第6条、第10条、第11条及び第45条は適用しない。
(採用)
第4条 本学教職員以外の者を学校医等に採用する場合は、附属学校長が必要に応じて医師会、歯科医師会又は薬剤師会の推薦等に基づき選考した者のうちから、学長が任命する。
2 各附属学校の長が必要と認めた場合は、当該附属学校に学校医等を複数置くことができる。
3 学長は、学校医等を、2以上の附属学校の学校医等に任命することができる。
(雇用期間)
第5条 学校医等の雇用期間は、年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の範囲内とする。
2 前項の雇用期間は、更新することができる。
(学校医等の職務内容)
第6条 学校医等は、法第23条第4項及び第5項の規定に基づいて、附属学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
(非常時の措置)
第7条 学校医等は、事故又は災害の発生若しくは発生するおそれのある事態を発見したときは、適切な措置をとるとともに、直ちに本学関係部署に連絡し、その指示に従わなければならない。
(執務記録)
第8条 学校医等は、職務に従事したときは、その状況の概要を「学校医、学校歯科医執務記録簿」(第1号様式)又は「学校薬剤師執務記録簿」(第2号様式)に記入して附属学校の長に提出するものとする。
(給与)
第9条 学校医等の給与は、別表に定める額とし、その額は、年度の中途において変更しないものとする。ただし、学長が特別の事情があると認めるときは、変更することができる。
[別表]
2 学長が年度の中途において採用をする学校医等の給与は、前項の規定による年額の12分の1の額を雇用開始月から雇用終了月までの月数で乗じて得た額とする。
(給与の支払方法)
第10条 学校医等の給与は、特別の定めのある場合を除き、前条第1項の規定による額の12分の1の額を雇用開始月の翌月から毎月支給するものとし、支給日については、就業規則によるものとする。
2 年度の中途において、退職等の事由により雇用が終了した場合は、雇用の終了月分まで支払うものとする。
(雑則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
学校医等種別 | 給与 | ||
学外者 | 学校医・学校歯科医 | 内科医 | 年額 330,000円
ただし、附属特別支援学校については、180,000円 |
精神科医 | 年額 180,000円 | ||
眼科医
耳鼻咽喉科医 整形外科医 | 年額 180,000円 | ||
歯科医 | 年額 180,000円 | ||
教職員健康管理医
(内科医) | 年額 30,000円 | ||
学校薬剤師 | 年額 120,000円 |
備考
1 この表の「年額」とは、雇用期間が12月ある学校医等の給与をいう。
2 精神科医及び整形外科医は、附属特別支援学校に置くものとする。
3 教職員の健康管理を行う内科医については、それぞれの給与を合計した額をその者の給与とする。