○横浜国立大学教育学部附属高度理科教員養成センター規則
(平成29年2月9日規則第22号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第16条の規定に基づき、横浜国立大学教育学部附属高度理科教員養成センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、大学における理科教員養成の質の向上とコア・サイエンス・ティーチャー(以下「CST」という。)の養成と活用を企画するシステムを作りあげ、地域・学校の中核となる理科教員を養成するためのプログラム(以下「CST養成プログラム」という。)を学内関係部局及び学外関係諸機関との連携のもと実施し、CSTを養成することで、広く神奈川県内小・中・高等学校における理科教育の質的向上に資することを目的とする。
(CST養成プログラム実施委員会との関係)
第3条 センターは、横浜国立大学教育学部CST養成プログラム実施委員会が審議により決定したCST養成プログラムに関する事項の実施を行う。
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) CST養成プログラムの実施
(2) CST修了評価の実施
(3) CST養成プログラム及び修了評価に関する研究成果の公表
(4) 第1号及び第2号に係る、関係諸機関との連絡調整
(5) その他センターの目的達成に必要な業務
(教職員)
第5条 センターに、次の教職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター教員(特任教員を含む。)
(4) その他の教職員
(センター長)
第6条 センター長は、教育学部の専任教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の選考は、第11条に規定する運営委員会の推薦に基づき、教育学部教授会の議を経て、教育学部長が行う。
[第11条]
4 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。なお、欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条 副センター長は、教育学部の専任教員をもって充てる。
2 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 副センター長は、センター長の推薦に基づき、第11条に規定する運営委員会の議を経て、教育学部長が任命する。
[第11条]
4 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。なお、欠員が生じた場合の後任の副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(兼務教員)
第8条 センターに兼務教員を置く。
2 兼務教員は、第4条に規定するセンターの業務に従事する。
[第4条]
3 兼務教員は、本学の教員のうちからセンター長の推薦に基づき、教育学部長が任命する。
(客員教授等)
第9条 センターに客員教授又は客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。
2 客員教授等は、センター長の指示のもと、センター教員と共同して教育研究を行うものとする。
3 客員教授等候補者の選考は、国立大学法人横浜国立大学客員教授等称号付与規則(平成16年規則第182号)に基づくものとする。
(研究員)
第10条 センターに、第4条第4号に掲げる業務を推進するため、専門的知識を有する研究員を置くことができる。
[第4条第4号]
2 研究員は、理科教員の養成に関連した研究及び実践歴等を有する者のうちから、次条に規定する運営委員会の議を経て、教育学部長が委嘱する。
3 研究員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第11条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、横浜国立大学教育学部附属高度理科教員養成センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第12条 センターの事務は、教育学系事務部において処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て教育学部長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に任命されるセンター長は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成29年3月31日に現に横浜国立大学教育人間科学部附属高度理科教員養成センター長である者を充てることとし、同条第4項の規定にかかわらず、任期は平成30年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。