○横浜国立大学教育学部附属教育デザインセンター規則
(平成29年2月9日規則第21号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第16条の規定に基づき、横浜国立大学教育学部附属教育デザインセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、教員養成の全学的な質保証と地域社会の教育力の向上のために、学内外の関係諸機関との連携のもとに、教員養成と教育実践について研究及び運営の統括など組織的な対応を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 教員養成及び教育実践に関する研究及び運営の統括
(2) 教員養成カリキュラムに関する研究及び運営の統括
(3) 教員養成及び教育実践に関する研究成果の公表
(4) センターの業務に関係する委員会の統括に関する業務
(5) その他センターの目的達成に必要な業務
(部門)
第4条 センターに前条の業務を遂行するために、次の部門を置く。
(1) 実践デザイン部門
(2) 研究デザイン部門
2 前項第1号に規定する部門は、教員養成及び教育実践に関する研究と教員養成に関する委員会等の運営の統括を行う。
3 第1項第2号に規定する部門は、教員養成カリキュラムに関する研究とそれに関わる委員会等の運営の統括を行う。
(教職員)
第5条 センターに、次の教職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任教員
(3) その他の教職員
(センター長)
第6条 センター長は、教育学部又は大学院教育学研究科の専任の教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの管理運営をつかさどる。
3 センター長の選考は、第11条に規定する運営委員会の推薦に基づき、教育学部教授会の議を経て、学長が行う。
[第11条]
4 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。なお、欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(兼務教員)
第7条 センターに兼務教員を置く。
2 兼務教員は、第3条に規定する業務に従事する。
[第3条]
3 兼務教員は、横浜国立大学(以下「本学」という。)の教員のうちからセンター長の推薦に基づき、教育学部長が任命する。
(客員教授等)
第8条 センターに客員教授又は客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。
2 客員教授等は、第4条に規定する部門のいずれかに所属し、専任教員と共同して教育研究を行うものとする。
[第4条]
3 客員教授等候補者の選考は、国立大学法人横浜国立大学客員教授等称号付与規則(平成16年規則第182号)に基づくものとする。
(研究員)
第9条 センターに、研究員を置くことができる。
2 研究員は、第4条に規定する部門に関連した研究及び実践歴等を有する者のうちから、第11条に規定する運営委員会の議を経て、教育学部長が委嘱する。
3 研究員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。
4 研究員は、研究、教育及び指導の成果を公表するものとする。
(研究・指導プロジェクトチーム)
第10条 センターの業務を推進するため、必要に応じてプロジェクトチームを置くことができる。
2 プロジェクトチームには、本学の教員、客員教授等及び研究員等が構成員として参加することができる。
(運営委員会)
第11条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、横浜国立大学教育学部附属教育デザインセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第12条 センターの事務は、教育学系事務部において処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て教育学部長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に任命されるセンター長は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成29年3月31日に現に横浜国立大学教育人間科学部附属教育デザインセンター長である者を充てることとし、同条第4項の規定にかかわらず、任期は平成30年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。