○横浜国立大学教育学部教授会規則
(平成29年2月9日規則第17号)
改正
平成30年3月29日規則第47号
令和5年3月1日規則第39号
令和6年2月28日規則第15号
(設置)
第1条 横浜国立大学学則(平成16年規則第201号)第12条第1項及び国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第12条第1項の規定に基づき、横浜国立大学教育学部(以下「本学部」という。)に教授会を置く。
(構成)
第2条 教授会は、本学部の専任の教授、准教授、講師及び助教並びに本学部に兼務を命ぜられた本学の専任の教授、准教授、講師及び助教をもって構成する。ただし、教員の人事を議する場合においては、教授、准教授、講師及び助教のうちから教授会が別に定める構成により行うことができる。
2 教授会は、前項に掲げる者に加えて、一年につき8単位以上の本学部の教育課程に係る授業科目を担当する教職員を構成員にすることができる。
3 教授会が必要と認めた場合は、構成員以外の者を出席させることができる。ただし、議決に加わることはできない。
(招集及び議長)
第3条 教育学部長(以下「学部長」という。)は、教授会を招集し、その議長となる。
2 学部長に事故あるときは、学部長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
3 議長は、教授会を主宰する。
4 教授会は、定日にこれを開くこととする。
5 学部長が必要ありと認めたときは、臨時に教授会を招集することができる。
6 教授会構成員の10分の1以上の請求があるときは、学部長は教授会を招集しなければならない。
(審議事項)
第4条 教授会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 中期目標、中期計画、年度計画に関する事項
(2) 予算、決算に関する事項
(3) 研究及び研究組織に関する事項
(4) 教育課程の編成に関する事項
(5) 学生の入学、卒業その他その在籍に関する事項及び学位に関する事項
(6) 国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年規則第102号)の規定により教授会の議を経るものとされた事項
(7) その他学部長が必要と認める事項
(提案)
第5条 教授会の各構成員は、平等に議題を提出することができる。
(会議)
第6条 教授会は、構成員の過半数の出席によって成立する。
2 海外渡航中の者、一月以上の長期出張中の者、病気休暇中の者、産前産後休暇中の者、休職中の者及び休業中の者は、前項及び次条第2項の構成員に含まない。
(議決)
第7条 教授会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。ただし、教授会が特に重要と認めた事項の議決については、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
2 教員の人事並びに学生の入学及び学位の授与に関する事項に係る教授会の議事は、構成員の3分の2以上の出席によって成立し、その議決は、出席者の3分の2以上の同意をもって成立する。
3 第4条第1号から第3号及び第6号から第7号に掲げる事項の審議を行う場合、第2条第2項により構成員となる者は、第1項の構成員から除くものとする。
(代議員会)
第8条 教授会に、学部の円滑な運営を図るため代議員会を置く。
2 第4条に掲げる事項で特に重要な事項以外の事項は、代議員会の議決をもって教授会の議決とすることができる。
3 教授会は、前項の定めるところにより代議員会により審議し、議決された事項について、必要に応じ説明又は報告を求めることができる。
4 代議員会に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
(委員会)
第9条 教授会は、その審議を円滑にするため、必要に応じ委員会を設けることができる。
(議事録)
第10条 教授会の議事は、これを議事録に整理登載し、次回以降の教授会において、その確認を行う。
2 議事録の作成及び保管は、学部長の責任とする。
3 教授会の各構成員は、議事録を閲覧することができる。
(改正)
第11条 本規則の改正には、教授会構成員の3分の2以上の同意を得なければならない。
(事務)
第12条 教授会の事務は、教育学系事務部において処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、教授会の議事及び運営に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月1日規則第39号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月28日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。