○横浜国立大学都市科学部運営諮問会議規則
(平成29年1月23日規則第7号) |
|
(設置)
第1条 国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第12条の2第1項の規定に基づき、横浜国立大学都市科学部(以下「本学部」という。)に、恒常的に社会からの視点を本学部の運営に反映させるための組織として、横浜国立大学都市科学部運営諮問会議(以下「運営諮問会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 運営諮問会議は、次の委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 学部長が指名する者
(4) 横浜国立大学の役員又は教職員以外の者で、大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから学部長が任命するもの
(5) 高等学校設置基準(平成16年文部科学省令第20号)により設置された高等学校に所属する教員のうちから学部長が任命するもの
(6) 高等専門学校設置基準(昭和36年文部科学省令第23号)により設置された高等専門学校に所属する教員のうちから学部長が任命するもの
2 前項第4号から第6号の委員は、非常勤とし、その数は運営諮問会議の委員の総数の過半数とする。
(任期)
第3条 前条第1項第4号から第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、当該委員を任命した学部長の任期の末日以前とし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第4条 運営諮問会議は、次に掲げる事項について、学部長の諮問に応じて審議し、助言又は提言を行う。
(1) 本学部の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する重要事項
(2) 本学部の教育研究活動等の状況について本学部が行う評価に関する重要事項
(3) 本学部の地域連携・国際連携に関する重要事項
(4) その他学部長が審議することが必要と認める事項
(主宰)
第5条 運営諮問会議は、学部長がこれを主宰する。
2 学部長に事故あるときは、学部長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(開催及び定足数)
第6条 運営諮問会議は、必要に応じて開催するものとする。
2 運営諮問会議は、3分の2以上の委員が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(代理者の出席及び委員以外の者の出席)
第7条 運営諮問会議は、委員(第2条第1項第2号及び第3号に掲げる委員に限る。)の代理出席を認める。
2 学部長が特に必要と認めたときは、委員以外の者を運営諮問会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(議事)
第8条 運営諮問会議の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは学部長の決するところによる。
(事務)
第9条 運営諮問会議の事務は、理工学系都市系支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、運営諮問会議の議事及び運営に関し必要な事項は、運営諮問会議の意見を聴いて、学部長が定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第76号)
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。