○国立大学法人横浜国立大学情報セキュリティ委員会規則
(平成29年1月23日規則第11号) |
|
(設置)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学情報セキュリティ管理規則第6条の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学情報セキュリティ委員会(以下「情報セキュリティ委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 情報セキュリティ委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 情報セキュリティの保全のための措置に関すること。
(2) 情報セキュリティインシデント対応手順の改廃に関すること。
(3) 情報セキュリティ侵害への対応に関すること。
(4) 情報セキュリティに係る監査に関すること。
(5) 非常時行動計画の策定に関すること。
(6) その他情報セキュリティ統括責任者(Chief Information Security Officer。以下「CISO」という。)が必要と認めること。
(組織)
第3条 情報セキュリティ委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) CISO
(2) 情報セキュリティ実施責任者
(3) 情報セキュリティ管理責任者
(4) 情報セキュリティアドバイザー
(5) 各学部(理工学部を除く。)及び各研究院の教授会から選出された教授又は准教授 各1人
(6) 情報戦略推進機構から選出された教員 1人
(7) 総務企画課長
(8) その他CISOが必要と認める者
(任期)
第4条 前条第5号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 情報セキュリティ委員会に委員長を置き、第3条第1号の委員をもって充てる。
[第3条第1号]
2 委員長は、情報セキュリティ委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第6条 情報セキュリティ委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 情報セキュリティ委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めた場合には、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 情報セキュリティ委員会の事務は、研究・学術情報部情報企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他情報セキュリティ委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が情報セキュリティ委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月12日規則第94号)
|
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。