○横浜国立大学都市科学部代議員会規則
(平成29年1月23日規則第6号)
改正
平成30年3月29日規則第47号
平成30年7月30日規則第62号
令和2年3月31日規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学都市科学部教授会規則(以下「教授会規則」という。)第9条第4項の規定に基づき、横浜国立大学都市科学部代議員会(以下「代議員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 代議員会は、教授会規則第9条第2項に定めるところにより、横浜国立大学都市科学部教授会(以下「教授会」という。)から委任された事項について審議する。
(組織)
第3条 代議員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 学科長
(4) 各学科担当教員の中から選出された教授又は准教授 各1人
(5) その他学部長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第4条 前条第4号及び第5号に定める者の任期は、2年とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 学部長は、定日に代議員会を招集し、その議長となる。
2 学部長に事故があるときは、学部長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
3 代議員会は、各学科から1人以上の代議員が出席し、かつ、構成員の3分の2以上の者の出席がなければ議事を開くことができない。
4 代議員会の議事は、出席者の3分の2以上の同意により決する。
5 代議員会における審議の方法について、議長は代議員会開催に代わるものとして、別に定めるところにより電磁的記録による審議を行うことができる。
(代議員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは、代議員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 代議員会の事務は、理工学系都市系支援課において処理する。
(改正)
第8条 この規則の改正は、教授会において、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、代議員会の運営に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月30日規則第62号)
この規則は、平成30年7月30日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第75号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。