○横浜国立大学都市科学部教授会規則
(平成29年1月23日規則第5号) |
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(設置)
第1条 横浜国立大学学則(平成16年規則第201号)第12条第1項及び国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第12条第1項の規定に基づき、横浜国立大学都市科学部(以下「学部」という。)に、教授会を置く。
(組織)
第2条 教授会は、学部に兼務を命ぜられた本学の専任の教授、准教授、講師及び助教をもって組織する。
2 教授会は、前項に掲げる者に加えて、一年につき8単位以上の学部の教育課程に係る授業科目を担当する教職員を構成員にすることができる。
3 学部長が必要と認めた場合には、構成員以外の者の出席を求め意見を聴取することができる。
(審議事項)
第3条 教授会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 学部の授業担当に関する事項
(2) 学部の教育課程の編成に関する事項
(3) 学部の学生の入学、卒業その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
(4) 学部の予算、決算に関する事項
(5) 学部の中期目標、中期計画、年度計画に関する事項
(6) その他学部長が必要と認める事項
(招集及び議長)
第4条 学部長は、教授会を招集し、その議長となる。
2 学部長に事故あるときは、学部長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
3 議長は、教授会を主宰する。
(定例教授会)
第5条 教授会は、定日にこれを開くこととする。
(臨時教授会)
第6条 次の場合には、臨時に教授会を開くことができる。
(1) 学部長がその必要を認めたとき。
(2) 教授会構成員の5分の1以上の者から議案を提示して請求があったとき。
(会議)
第7条 教授会は、その構成員の過半数の出席で成立するものとする。ただし、学位の授与に関する事項を審議する場合は、その構成員の3分の2以上の出席がなければならない。
2 海外渡航中の者、一月以上の長期出張中の者、病気休暇中の者、産前産後休暇中の者、休職中の者及び休業中の者は前項の構成員から除くものとする。
3 第3条第3号から第6号に掲げる事項の審議を行う場合、第2条第2項により構成員となる者は、第1項の構成員から除くものとする。
(議決)
第8条 教授会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
(代議員会)
第9条 教授会に、学部の円滑な運営を図るため代議員会を置く。
2 第3条に掲げる事項で特に重要な事項以外の事項は、代議員会の議決をもって教授会の議決とすることができる。
[第3条]
3 教授会は、前項の定めるところにより代議員会により審議決定された事項について、必要に応じ説明又は報告を求めることができる。
4 代議員会に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
(議事録)
第10条 教授会の議事は、これを議事録に整理登載し、毎回次の教授会においてその確認を行う。
(事務)
第11条 教授会の事務は、理工学系都市系支援課において処理する。
(改正)
第12条 この規則の改正は、教授会において、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第74号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月10日規則第1号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。