○横浜国立大学基金規則
(平成28年9月15日規則第61号)
改正
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月26日規則第35号
令和3年3月29日規則第30号
令和5年3月30日規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学基金(以下「基金」という。)の設置及び管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)に、基金を置く。
(目的)
第3条 基金は、横浜国立大学の大学憲章に掲げる、実践性・先進性・開放性・国際性・多様性をより高め、教育・研究環境の向上及び社会貢献活動を推進することを目的とする。
(事業)
第4条 基金は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 教育・研究活動への支援
(2) 国際交流活動への支援
(3) 社会及び卒業生との連携活動への支援
(4) 施設及びキャンパスの整備充実への支援
(5) その他基金の充実及び目的の達成に必要な事業
(運営費)
第5条 基金の運営費は、次の寄附金等をもって充てる。
(1) 第3条に定める目的を推進するための資金として受け入れた寄附金
(2) 基金設立後、基金に寄せられた寄附金
(3) 前各号の寄附金の運用益
(特定基金)
第6条 特定目的の事業を実施するための寄附を募集し、管理するため、基金に特定基金を置くことができる。
2 特定基金に関する事項は、別に定め、それぞれの特定基金の運営費は個別に管理する。
(事業年度)
第7条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(謝意)
第8条 学長は、寄附者に対して謝意を表明する。
2 謝意の表明に関する事項は、別に定める。
(寄附の受入れ及び運営費の管理)
第9条 寄附の受入れ及び運営費の管理については、国立大学法人横浜国立大学寄附金取扱規則(平成16年規則378号)、国立大学法人横浜国立大学資金管理規則(平成16年規則307号)の定めるところによる。
2 寄附の受入れ及び運営費の管理について、前項の規則により難い場合は、学長が別に定める。
(基金運営委員会)
第10条 基金に、管理運営に関する重要事項を審議するため、横浜国立大学基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事
(3) 副学長
(4) 学部長
(5) 教育学研究科長
(6) 研究院長
(7) 先進実践学環長
(8) 事務局長
(9) その他学長が必要と認める者
3 前項第9号の委員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、欠員による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 基金の事業計画に関する事項
(2) 基金の予算及び決算に関する事項
(3) 基金への寄附の受入れ及びその運用に関する事項
(4) 特定基金の設置に関する事項
(5) 特定基金の事業計画に関する事項
(6) 特定基金の予算及び決算に関する事項
(7) 特定基金への寄附の受入れ及びその運用に関する事項
(8) 寄附者への謝意表明に関する事項
(9) その他基金の運営に関する重要事項
5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
6 学長は委員会を招集し、その議長となる。ただし、学長に事故あるときは、あらかじめ学長の指名する理事が、その職務を行う。
7 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
8 議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(基金後援会)
第11条 基金に、基金の広報及び寄附を推進させるため、基金後援会(以下「後援会」という。)を置くことができる。
2 後援会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(事務)
第12条 基金に関する事務は、関係部課等の協力を得て、総務企画部リレーション推進課において処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、基金の管理運営等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
第1条 この規則は、平成28年9月15日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。