○横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部バリアフリー推進部門会議規則
(平成28年4月21日規則第47号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部規則(令和2年規則第15号)第18条第2項の規定に基づき、横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部バリアフリー推進部門会議(以下「部門会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 部門会議は、横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部バリアフリー推進部門(以下「推進部門」という。)に関し、次に掲げる事項を審議する。
(1) 推進部門の業務計画に関すること。
(2) 推進部門の予算に関すること。
(3) その他推進部門の運営に関する重要事項
(組織)
第3条 部門会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 部門長
(2) 副部門長
(3) ダイバーシティ戦略推進本部の専任教員のうち、推進部門に属する専任教員
(4) 各学部、研究科、各学府、学環及び国際戦略推進機構から選出された教員 各1人
(5) 学長が指名する者 若干人
2 前項第4号及び第5号の構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 部門会議に、議長を置き、部門長をもって充てる。
2 議長は、部門会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する者が、その職務を代理する。
(議事)
第5条 部門会議は、構成員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 部門会議の議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 部門会議における審議の方法について、議長は部門会議開催に代わるものとして、別に定めるところにより電磁的記録による審議を行うことができる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めた場合には、構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 部門会議の事務は、総務企画部ダイバーシティ推進室の協力を得て、学務・国際戦略部学生支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他部門会議の運営に関し必要な事項は、議長が部門会議に諮って定める。
附 則
この規則は平成28年4月21日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第22号)
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
|
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規則第26号)
|
この規則は、令和5年4月1日から施行する。