○横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部バリアフリー推進部門障がい学生支援室規則
(平成28年4月21日規則第46号) |
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(設置)
第1条 横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部規則(令和2年規則第15号)第19条第2項の規定に基づき、横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部バリアフリー推進部門(以下「推進部門」という。)障がい学生支援室(以下「支援室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 支援室は学内の関係部局等と連携を図りながら障がい学生等への全学的な支援体制を強化し、もって障がい学生等の円滑な修学及び学生生活支援に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において「障がい」とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がいをいう。
2 この規則において「障がい学生等」とは、障がい及び社会的障壁(学生にとって教育を受ける上で障壁となるような事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。)により継続的に相当な制限を受ける状態にある者で、横浜国立大学に入学を希望する者及び在籍する学生をいう。
(所掌業務)
第4条 支援室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 障がい学生等の受入方針の策定に関すること。
(2) 障がい学生等のための支援方法等の提案及び調整に関すること。
(3) 関係機関との連絡、調整及び連携に関すること。
(4) 支援情報等の公開に関すること。
(5) 障がい学生等への支援の啓発に関すること。
(6) 施設・設備のバリアフリー化に関すること。
(7) 障がい学生等からの相談に関すること。
(8) その他第2条の目的を達成するための必要な事項に関すること。
[第2条]
(組織)
第5条 支援室は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長
(2) ダイバーシティ戦略推進本部の専任教職員のうち、推進部門に属する専任教職員
(3) なんでも相談室員
(4) 学務・国際戦略部長
(5) 学長が指名する者 若干人
(6) 支援室長が指名する者 若干人
2 前項第5号及び第6号に定める構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(室長)
第6条 支援室に室長を置き、推進部門長をもって充てる。
2 室長は、支援室の業務を総括する。
3 室長に事故があるときは、室長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(調整会議)
第7条 支援室に、障がい学生等に関する合理的配慮案の検討及び障がい学生等に関する連絡調整を行うため、障がい学生支援室調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
(調整会議の構成)
第8条 調整会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長
(2) ダイバーシティ戦略推進本部の専任教職員のうち、推進部門に属する専任教職員
(3) なんでも相談室長
(4) 学務・国際戦略部長
(5) 学務・国際戦略部学生支援課長
(6) 学務・国際戦略部教育企画課長
(7) 事務局関係課長
(8) 関係部局の障がい学生等相談担当教職員
2 調整会議の議長は、室長をもって充てる。
3 調整会議の議長は、調整会議を招集する。
(構成員以外の出席)
第9条 調整会議の議長は、必要事項について関係教職員の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(障がい学生等相談担当教職員)
第10条 次に掲げる者は、障がい学生からの障がいを理由とする差別に関する相談に的確に対応するために、相談担当教員及び相談担当職員を配置する。
(1) 各学部長
(2) 教育学研究科長、各学府長及び先進実践学環長
(3) 国際戦略推進機構長
(事務)
第11条 支援室の事務は、学務・国際戦略部学生支援課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、支援室に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成28年4月21日から施行する。
2 横浜国立大学障がい学生支援室要項 (平成27年規則第80号)は廃止する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月11日規則第10号)
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この規則は、平成31年3月11日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第23号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。