○国立大学法人横浜国立大学の保有する特定個人情報の保護に関する規則
(平成27年9月10日規則第68号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 個人番号(第3条-第9条)
第3章 特定個人情報の提供(第10条・第11条)
第4章 特定個人情報の保護(第12条-第13条の2)
第5章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に基づき、個人番号その他の特定個人情報の取扱が安全かつ適正に行われるよう国立大学法人横浜国立大学の保有する個人情報の保護に関する規則(平成17年規則第58号)の特例を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、国立大学法人横浜国立大学の保有する個人情報の保護に関する規則第2条に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 「個人番号」とは、番号法第2条第5項により、特定の個人を識別するために指定されるものをいう。
(2) 「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードをいう。)以外のものを含む。以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。
(3) 「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
(4) 「個人番号関係事務」とは、番号法第2条第11項に定める、他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
(5) 「個人情報保護委員会」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第6章に定めるものをいう。
第2章 個人番号
(利用範囲)
第3条 国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)は、番号法第9条第3項に定める事務を行うために必要な限度で、個人番号を利用するものとする。本学から当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であると認められるときは、利用目的以外の目的のために自ら個人番号を利用することができることとする。ただし、個人番号を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害する恐れがあると認められるとき又は、他の法令の規定により個人番号の利用又は提供が制限されている場合は、この限りでない。
(再委託)
第4条 本学が委託した個人番号関係業務の全部又は一部は、本学の許諾がなければ再委託することができない。
2 前項の規定により個人番号関係事務の全部又は一部の再委託を受けた者は、本学から個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者とみなして、この規則の規定を適用する。
(委託先の監督)
第5条 本学(本学から個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者を含む。以下同じ。)は、当該委託に係る個人番号関係事務において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けた者に対する適切な監督を行わなければならない。
(漏えい等の防止)
第6条 本学は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(提供の要求)
第7条 本学は、個人番号関係事務を処理する必要があるときは、本人に対し個人番号の提供を求めることができる。
(提供の求めの制限)
第8条 本学は、番号法第19条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。
(本人確認の措置)
第9条 本学は、第7条の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、番号法第16条に定める、本人確認の措置をとらなければならない。
[第7条]
第3章 特定個人情報の提供
(特定個人情報の提供の制限)
第10条 本学は次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。
(1) 個人番号関係事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき。
(2) 特定個人情報の取扱の全部若しくは一部の委託又は合併その他の事由による事業の承継に伴い特定個人情報を提供するとき。
(3) 番号法第35条第1項の規定により求められた特定個人情報を個人情報保護委員会に提出するとき。
(4) 各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和22年法律第79号)第104条第1項(同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。)若しくは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和22年法律第225号)第1条の規定により行う審査若しくは調査、訴訟手続その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は会計検査院の検査が行われるとき、その他法令で定める公益上の必要があるとき。
(5) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難である時。
(6) その他これらに準ずるものとして個人情報保護委員会が規則で定めるとき。
(収集等の制限)
第11条 本学の教職員は、前条のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない。
第4章 特定個人情報の保護
(特定個人情報保護評価)
第12条 本学は、特定個人情報ファイル(専ら本学の教職員又は教職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するものその他の個人情報保護委員会が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を保有しようとするときは、番号法第28条の定めにより、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、同法同条第1項に定める事項を評価した結果を記載した書面(以下この条において「評価書」という。)を公示し、広く国民の意見を求めるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会が規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
2 本学は、個人情報保護委員会が規則で定めるところにより、前項の規定により得られた意見を十分考慮した上で評価書に必要な見直しを行った後に、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて個人情報保護委員会の承認を受けるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会が規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
3 本学は、前項の規定により、評価書について承認を受けたときは、速やかに当該評価書を公表するものとする。
(特定個人情報ファイルの作成の制限)
第13条 個人番号関係事務に従事する本学の教職員は、第10条第3号から第6号までのいずれかに該当して特定個人情報を提供し、又は受けることができる場合を除き、個人番号関係事務を処理するために必要な範囲を超えて特定個人情報ファイルを作成してはならない。
(研修の実施)
第13条の2 本学は、特定個人情報ファイルを保有し、又は保有しようとするときは、特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対して、政令で定めるところにより、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保に関する事項その他の事項に関する研修を行うものとする。
第5章 雑則
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施のための手続その他この規則の施行に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第33号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。